
夫が亡くなり、妻と娘からの依頼でした。3カ所の不動産がありましたが、いずれも法務局の管轄が異なる場所でした。あと、1ヶ所は更地にした後に売却を検討しているようでした。
司法書士からのコメント
法務局の管轄が異なる場合、相続登記は一度に申請することが出来ません。管轄ごとに申請して戻ってきて、再び申請してを繰り返すことになるので、時間と手間がかかります。まずは、その辺りの事情をていねいに説明しました。
通常よりも時間がかかりましたが、1件終わるごとに登記識別情報等の重要書類を送付したところ、満足して頂きお礼のメールを頂きました。
相続登記終了後に、当事務所では売却のサポートも行っていることを伝えると、更地にした後、また相談したいと言って頂きました。


橋本司法書士事務所
〒468-0073
愛知県名古屋市天白区塩釜口二丁目1009番地
シャトーハルミ601
TEL 052-832-1565
受付時間:平日午前9時~午後7時まで
※事前に予約を頂ければ夜間または
土日祝でも相談は可能です。
地下鉄 鶴舞線 塩釜口駅
2番出口 徒歩1分

