事例集

事例-19三重県の30筆以上の土地の相続登記

父が亡くなり法定相続人は母と子ども二人(兄と弟)。兄弟は名古屋在住で、母は三重県在住。しばらく放置していたが、一部の土地に買手が見つかったので、一緒に全ての土地の相続登記をすることになりました。

司法書士からのコメント
これだけ多くの不動産の所有者からの相続登記は珍しかったので印象に残っています。
全ての不動産について正確な記載が必要なので、遺産分割協議書の作成が結構大変でした。また、数が多いので登録免許税の計算も大変でした。
あと、事前に登記情報を取得して確認したところ、一部の不動産には休眠担保権が付いていました。休眠担保権とは、戦前のような大変古い時代に付けられた抵当権のことです。お金の価値が現代とは異なっているので、債権額が「数十円」とか「数百円」になっていることが多いです。それなら簡単に返済できて消せると思いがちですが、実は消すのは結構大変です。
何故なら、貸している銀行などが今は無かったり、当時の契約書なども残っていないことが多いので、法的に契約を証明することが難しいからです。従って、休眠担保権を消すのは、かなりやっかいな手続が必要で時間も費用もかかります。
しかし今回の場合は、売却予定の不動産には休眠担保権は付いていなかったので、そのまま相続登記を済ませました。休眠担保権が付いている不動産は、とりあえず相続登記だけしておいて、将来、売却の話があったら、その時に消すことを考えるということになりました。
今後も何かあったら、また相談に来たいと言って頂きました。

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