事例集

事例-21登記名義人の住民票が取得できない相続登記

妻が亡くなり、夫と娘が法定相続人で、最初は夫からの相談でした(娘は愛知県在住ではなかったので)。
土地が2筆で建物が1室の区分建物の相続で、娘が遠方なので夫が相続するという話でした。

司法書士からのコメント
権利証を拝見したところ、土地がもう1筆あることが分かりました。ゴミ捨て場に使っている空地をマンションの住人全員で共有にしてあったようです。ご本人は全く認識されていなかったようなので、見つけた時は大変感謝されました。
あと、亡くなった奥様の登記されている住所が古かったため、住民票の保存期間を経過していて、市役所でも取得できないというケースでした。住民票の保存期間は戸籍よりも短いので、こういうことはたまに起こります。
このような場合は、追加の書類として「当時の権利証」「上申書」「不在住不在籍証明書」が必要になります。
上記のような事情もあって時間が少しかかりましたが、無事に相続登記が終了しました。

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