事例集

事例-22不動産を法定相続分で分ける相続登記

母が亡くなり(父は既に死亡)、姉と妹で法定相続分で相続登記をしたいという依頼でした。姉も妹も母の自宅には住んでおらず、相続登記が済んだらすぐに売却する予定でした。

司法書士からのコメント
売却が予定されている場合は、一般的には代表相続人一人の名義にすることが多いです。単独名義の方が買主を探しやすく売り易いと言われているからです。
この場合は、単独名義で売った後に売却代金を分配する換価分割と言う方法が取られます。
ただし、単独名義にすると他の相続人が不安を感じる場合もあります。このような時は法定相続分で相続登記をするのも一つの方法です。名義は共有になりますので、今回の場合は姉2分の1、妹2分の1と記載されます。売却する時は必ず共有者全員で売る必要があります。単独では売れません。
もう一つ注意点があります。法定相続分の相続登記をする時は、相続人のうち一人からでも申請できます(売買とは異なります)。しかし、一人から申請した場合には、他の相続人に登記識別情報通知が発行されません。
すると売却する時に、登記識別情報通知を持っていない相続人は、司法書士に本人確認情報という書類を追加で発行してもらわなければなりません。この書類の発行には追加の費用が約5万円ほどかかります(時間も余分にかかります)。
ですから、例え法定相続であっても一人からの申請は、あまりおすすめできません。できるだけ相続人全員から申請しましょう。

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