事例集

事例-3親と同居してリフォームローン控除を使う場合

奥様からの相談で、夫の親と同居するために親の住まいを二世帯住宅にリフォームする予定あり。夫がリフォーム資金を銀行から借り入れ、毎年の所得税に対してリフォームローン控除を受けたい。そのためには建物を夫の名義にしておく必要があると聞いたので、生前贈与の依頼をされたケース。

司法書士からのコメント
親名義の建物をリフォームして、リフォームローン控除を受けるための子への生前贈与はよく相談を受けるケースです。
子がリフォーム資金を負担する場合は、リフォーム工事やローン契約よりも前に子に名義が移っていないと控除を受けることが出来なくなりますので注意が必要です。(もし名義変更が後になってしまうと控除が受けられないだけでなく、子から親へのリフォーム資金の贈与となってしまい、高額の贈与税が発生する危険があります)
全体としては、親がリフォーム資金を負担することの方が多いので、今回のようなケースの方が珍しいと言えます。
名義変更が必ず工事やローン契約前でないといけないことを当初、相談者は知りませんでした。来週にも工事の契約をすると言われたので、「それでは名義変更が間に合わず、控除を受けられなくなりますよ」と伝えて、工事契約を延期してもらいました。

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