遺言書保管制度

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遺言書保管制度とは

遺言書保管制度 相続法が改正されて作られた新しい制度です。令和2年7月から利用が可能になりました。法務局が自筆証書遺言を預かってくれるという制度です。
従来の自筆証書遺言の弱点をカバーする目的で作られたので、自筆証書遺言がより安全で使いやすくなることが期待されています。
司法書士の立場から見ても、非常にすぐれた制度だと思います。この制度により自筆証書遺言の件数は増えていくでしょう。

遺言書保管制度のメリット

自筆証書遺言を残すなら、必ず遺言書保管制度を利用すべきです。なぜなら多くのメリットがあるからです。では、そのメリットをご紹介しましょう。

メリット① 相続人が遺言書について検索できる

せっかく残した自筆証書遺言が見つからないことがあるのを知っていますか。これでは、何のために遺言を書いたのか分からなくなってしまいます。
しかし、遺言書保管制度を使えば、遺言者の死後に相続人が遺言書を法務局で検索することが可能です。遺言があるかどうか分からない場合でも検索が可能なので、少しでも可能性があれば検索してみることもできます。
これで遺言書が死後に見つからないという心配はなくなります。

メリット② 改ざんや廃棄の心配が無い

遺言書保管制度では、自筆証書遺言を法務局が預かりますから、途中で改ざんされたり廃棄されたりする恐れがありません。

メリット③ 家庭裁判所の検認が不要

遺言書保管制度の最大のメリットは何と言っても、「家裁の検認が不要になった」ことでしょう。
これまで自筆証書遺言の最大の弱点が家裁の検認でした。遺言者の死後、家庭裁判所に検認の申立てをして、日付が決まったら法定相続人全員に通知を出して、裁判官の立会いのもとで遺言書を開封しなければなりませんでした。家裁の検認の証明が無いと不動産や預貯金の相続手続はできなかったのです。検認の手続は費用も時間もかかりました。
従って、家裁の検認を避けるために公正証書遺言が選択されたケースも多いのです。
今回の相続法改正により、遺言書保管制度を利用すれば家裁の検認は不要になりました。今後は自筆証書遺言を選択する人も増えていくでしょう。

改正前の自筆証書遺言

  • 死亡
  • 家裁に検認の申立
  • 家裁から相続人に通知
  • 裁判官立ち合いで遺言書開封
  • 家裁が検認の証明書を添付
  • 相続手続き

改正後の遺言書保管制度

  • 死亡
  • 法務局で遺言書を取得
  • 相続手続き

メリット④ 費用が安い

遺言書保管制度を利用するための法務局への申請にかかる費用は数千円です。今までは様々な弱点があったために、たとえ費用が安くても自筆証書遺言を選択しないケースも多かったのが事実です。正直なところ、私たち専門家も公正証書遺言をすすめていました。
しかし新しい遺言書保管制度により、その弱点が変更されたので、今後は専門家も自筆証書遺言をすすめるケースが増えてくるでしょう。

メリット⑤ 相続開始の時に法務局から通知を送ることができる

遺言について誰にも伝えていなかった場合、遺言者が亡くなった後に相続人が遺産分割協議を始めてしまうかもしれません。そのようなことを防ぐために、遺言者が亡くなったら法務局から推定相続人や遺言執行者などに通知を送るように申し出をすることができます。
この申し出は「任意」なので、死亡後に通知を送るかどうかは選択することができます。

遺言書保管制度の注意点

多くのメリットがある遺言書保管制度ですが、いくつか注意すべき点もあります。では、その注意点をご紹介しましょう

注意点① 法務局への申請が必要

相続法が改正されても自動的に全ての自筆証書遺言がメリットを受けられる訳ではありません。法務局から案内が来ることもありません。法改正のメリットを受けるためには法務局に対して、遺言書保管制度を利用する旨の申請をする必要があります。

注意点② 法務局は遺言の内容のチェックはしてくれない

法務局は申請された自筆証書遺言に対して形式的なチェックしかしてくれません。例えば「印鑑が押されているか」「本人の署名があるか」「日付が書かれているか」などです。
しかし現実には、自筆証書遺言の内容の不備によって、遺言者の意志通りの相続が行われなかったというケースが珍しくありません。遺言者の意志を確実に相続に反映させるためには、一度専門家による内容のチェックを受けた方が良いでしょう。

注意点③ 管轄の法務局に申請しなければならない

遺言書を保管してくれる法務局には管轄があります。管轄以外の法務局に申請しても受け付けてもらえません。

※管轄について、詳しくは後述します ↓

注意点④ 本人確認書類は必ず写真付きでなければならない

法務局の本人確認は厳格です。本人確認書類として以下の条件を満たすものを提示しなければなりません。
「官公署発行のもので、申請者の氏名・生年月日・住所の記載があり、本人の写真が貼られたもの」です。
例えば、免許証、パスポート、写真付マイナンバーカードなどがあるでしょう。健康保険証は写真がありませんので、遺言書保管制度の本人確認書類には当てはまらないことになります。

注意点⑤ 遺言書保管後に住所や氏名に変更があった場合は、法務局に届けなくてはならない

法務局に遺言書保管の申請をした後、遺言者の住所や氏名に変更があった場合は、必ず管轄の法務局に届けなくてはなりません。これは遺言者の義務とされています。

遺言書保管制度の管轄

遺言書保管制度は全ての法務局で取り扱っている訳ではありません。法務大臣が指定した法務局だけが取り扱いをしています。(愛知県では、本局・豊橋支局・岡崎支局・一宮支局・半田支局・春日井支局・津島支局・刈谷支局・豊田支局・西尾支局・新城支局になります)
その中で、以下の条件に当てはまる法務局が管轄となり申請することができます。

① 遺言者の住所地の法務局
② 遺言者の本籍地の法務局
③ 遺言者が所有する不動産の所在地の法務局

上記①・②・③のうちのいずれかの法務局を選択し申請します。

【注意】すでに遺言書の保管をしてもらっている場合は?
すでに遺言書が保管してあって、新しい遺言書を保管する場合は上記の条件とは関係なく、古い遺言書が保管されている法務局に申請しなければなりません。同じ遺言者が二つの場所に遺言書を保管すると混乱が生じるので、このようなルールになっています、。

改正前に書かれた遺言についても遺言書保管制度を利用すべきです

遺言自体が相続法の改正前に書かれたものであっても、遺言書保管制度を利用することが可能です。
保管されていない自筆証書遺言は、①遺言書が見つからない可能性、②改ざんや廃棄の心配がある、③家裁の検認が必要などの様々な弱点が残ったままですから、そのままにしておくことはおすすめできません。
従って改正前に書かれた遺言書についても、法務局に申請して遺言書を保管してもらいましょう。

遺言書保管制度に向かないケース

遺言書保管制度

非常に優れた点の多い遺言書保管制度ですが、向かないケースもあります。例えば、以下のようなケースです。

①法務局に出向くのが難しいケース

遺言者が高齢で出歩くのが難しい場合や、病気で入院中の場合などは他の手続を検討すべきでしょう。
このような場合に適切なのは公正証書遺言です。公正証書遺言は公証人の出張サービスがありますので、遺言者の居る場所に公証人が来てくれます。追加の費用はかかりますが、出歩くのが難しい遺言者にとっては、ありがたいサービスです。

②字を書くのが難しいケース

自筆証書遺言は読んで字のごとく、遺言の全文を自筆で書かなければなりません(財産目録だけはワープロでも可)。従って、利き手にケガをしている場合や、病気で指が動かし辛い場合などは書くのが難しいでしょう。
このような時は、やはり公正証書遺言を選択すべきです。公正証書遺言ならば公証人が代わりに書いてくれます。ただし、署名だけは自筆でする必要があります。

③書き間違いが心配なケース

自筆証書遺言は間違えた場合、訂正の仕方が厳格に決められています。線を引っ張ってその上に書くだけでは訂正したとはみなされません。訂正の仕方がルール通りでないと法的に遺言が無効になってしまいます。
このように訂正は無効のリスクがあるので、専門家は最初から書き直すことをすすめます。
従って、書き間違いが心配な方や、書き直しが嫌な方は、公正証書遺言が向いています。公正証書遺言ならば、公証人が書いてくれるので訂正の心配はいりません。

☆ここでご紹介したように公正証書遺言の方が向いているケースもあるので、ケースバイケースで向いている遺言を選択しましょう。

公正証書遺言についてのページはこちら >

☆公正証書遺言でも遺言の内容についての注意点までは公証人は指摘してくれません。遺言者の意志が確実に実行されるように、一度は専門家のチェックを受けましょう。

☆遺言書保管制度を利用しない自筆証書遺言は弱点が多すぎるので、専門家としては、おすすめできません。遺言を残すならば、遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言か、公正証書遺言かのどちらかが良いでしょう。

遺言書保管制度の料金

遺言書保管制度申請パック 3万円

以下のサービスが全て含まれています。

  • ①遺言者の意見を聞いて遺言書模範文例の作成
     (既に遺言書を書かれている場合は内容のチェック)
  • ②相続財産目録の作成
  • ③管轄法務局の調査
  • ④遺言書保管申請書の作成
  • ⑤法務局に持参する必要書類の説明
  • ⑥法務局への付き添い

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