
それを聞いてから、よく考えてみると、「姉には他に子どもはいないし、両親も亡くなっているから、ひょっとして私は相続人になるんじゃないか」と思って調べたところ間違いなさそうだと分かりました。そこで、「実の娘がリスクがありそうだと思って相続放棄したのだから、私も相続放棄をした方が良い」と考えて急いで専門家を探して、私の事務所に相談に来られました(実際に事務所をネットで探して最初に電話をかけてこられたのは娘さんでした)
今回、死亡してから3ヶ月以上経っていますから、審査を通すためには「自分が相続人になったことを知ったのは3カ月以内」ということを証明しなくてはいけません。しかし、借金の請求書などはありませんので、姪に陳述書を書いてもらうことにしました。姪が「自分が相続放棄について叔父に伝えたのは〇月〇日で、それ以前は伝えてません」と言う内容の陳述書に署名押印してもらうのです。
これを証拠として家庭裁判所に申請したところ、無事に相続放棄が受理されました。客観的な証拠が無い案件だったので、とても心配されていて、それだけに受理された時は喜ばれていました。


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