
親から相続した土地が自分と妹で共有になっていて、妹が「自分はもういらないから贈与する」と言ってきました。そこで妹から息子に贈与してもらうことにしました。以前に相続登記でお世話になった司法書士に依頼することにしました。
司法書士からのコメント
まずは「名古屋市内の土地なので結構な税金がかかるけど構わないですか」と確認したところ、「息子のものになるので構わない」ということでした。あと少しでも節税ができるように知り合いの税理士を紹介しました。
次に登記簿を見たところ一つ問題がありました。贈与者である妹さんの住所と氏名が違っていたのです。確認したところ、かなり古い時期に変更があったようでした。氏名については結婚前と現在の2つの戸籍を取得してもらって証明しました。
ただ住所の証明がやっかいで、土地区画整理で住所の表記が変更になっていて住民票ではない証明書が必要でした。表記の変更があった後に結婚で住所変更があったのですが、それは改正前住民票というのを取らないと記載されません。結果的に引っ越しの証明だけで4通も取ることになりました。住所変更登記は一見簡単そうに見えて、複雑なこともあるという良い例ですね。


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