遺産額 :約8000万円
被相続人 :夫
相続人 :妻
夫が生前、預貯金を非常に多くの金融機関に分散して預けていたので手続が大変だと思っておられました。
また、自筆証書遺言が貸金庫から見つかりましたが、封がされていなかったので利用できるかどうかが分からなかった為、司法書士に相談しにこられました。遺言では「配偶者に全ての財産を相続させる」と書かれていました。
- 相談者の希望
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- ・高齢なので多くの金融機関(8社)を回って相続手続をするのが大変。代わりに手続をして欲しい
- ・遺言が利用できるか判断して欲しい
- ・不動産の名義変更も一緒に頼みたい
- ・相続税のことも良く分からないので一緒に解決して欲しい
- 司法書士のサポート内容
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- ・封がされているかどうかは遺言の効力要件ではないので利用できると回答しました。
まずは遺言の検認を家庭裁判所に申立てる為に、必要書類である戸籍等の収集をしました。法定相続人に甥姪が複数いて、本籍が遠方だった為、収集に結構時間がかかりました。本人が集めたら大変だっただろうと思われます。
- ・必要書類がそろった時点で遺言の検認を家裁に申立てました。
- ・遺言を利用して8社の各金融機関(証券会社を含む)を回って相続手続を済ませました。8社の場所が離れていた為、3回に分けて手続をしました。
- ・自宅不動産が共有名義だったので、夫持分の移転登記をしました。
- ・相続税の基礎控除を超えている案件だったが、配偶者控除を使えば税金はかからないケースであり、その為には相続税の申告が必要だったので提携している税理士を紹介しました。
- ・依頼人が高齢だったので、途中の委任状の取得の時などは、依頼人の自宅に司法書士が伺って手続をすすめました。また、月に1回の手続進行報告も行いました。
結果
全ての手続を終えて報告した際、「自分ではとても出来なかった」と非常に感謝していただきました。