
父と母の共有になっているマンションで、父が亡くなった後、相続登記をせずに放置していて、その後、母が亡くなった段階で相談に来られた。
司法書士からのコメント
事例1のケースと似ていますが、今回は不動産が父と母の共有になっています。この場合、父が亡くなった時点では、父の共有持分だけが相続されます。従って、通常のやり方だと、父の共有持分で2回の登記、母の共有持分で1回の登記が必要になりますが、遺産分割協議書を工夫することによって、父の共有持分の登記を1回で済ませることが可能となります。
従って、3回必要だったところを2回の相続登記で済ませました。


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