
相続人が甥姪18名という大変に人数の多い相続登記で、しかも被相続人の戸籍が古すぎて出生までさかのぼれないという珍しい事例でした。
戸籍には保存期間があるので、古すぎる戸籍は廃棄されているケースがあります。今回の場合、戸籍が途中までしか無いので兄弟姉妹の数が確定できず、このままで登記が通るのかが分かりませんでした。そこで、法定相続情報証明を取得してから登記を申請することにしました。
司法書士からのコメント
法定相続情報証明は相続人が誰と誰で合計何名いるかを法務局が証明してくれる書面です。今回のように戸籍が途中までしか取得できない時に、事前に審査が通るかを確かめるのに良い制度なのです。何と手数料は無料です。
また取得した法定相続情報証明は、銀行などの金融機関の相続手続にも利用できるので一石二鳥です。(銀行に膨大な戸籍の束を持っていく必要がありません)
もちろん正当な理由があって出せない書類以外は、きちんとそろえる必要がありますので簡単な手続ではありませんが、使い方によっては便利な制度です。


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