事例集

事例-23戦前に亡くなった祖父名義の不動産の相続登記

母方の祖父名義のまま放置されていた不動産があり、今回、母が亡くなった機会に相続登記をしようと依頼された。

司法書士からのコメント
戦前に亡くなられた場合、戦前の法律が適用されますので難しい案件でした。戦前の法律を調べる必要があるからです。
戦前の相続は家督相続と言って、家督を継ぐ者(一般的には長男)が全ての財産を受け継ぎます。ただし家督相続が発生するのは戸主のみなので、戸主以外の家族が亡くなった場合は遺産相続と呼ばれます。今回は遺産相続に当たるケースでした。
言葉だけ見ると現代の相続のようですが、実はルールが微妙に異なります。例えば、子がいる場合は子どもだけが相続人になり、配偶者は相続人にはなりません。子がいない場合には配偶者が相続人になります。今回のケースは娘が二人いて、そのうちの一人である母が亡くなりました(もう一人は存命)。
相続登記には、中間の相続人(今回の場合は祖父の娘)が一人の場合は一回の申請で済むという特例があります。これを使うと登録免許税が一回分で済みますので、かなりお得になります。
これを利用するためには、亡くなった母一人に相続させるという祖父の財産の遺産分割協議が必要です。存命している母の姉と、母の相続人である父と依頼人と妹の4人が協議をして、母一人の相続に決めました。
その後、母の財産の遺産分割協議を3人で行い、祖父と母の2つの遺産分割協議書を添付して、一回の申請で相続登記をしました。かなり大変な事例だったので、とても印象に残っています。

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