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事例-25未成年の二人の子どもが相続人だったので、家庭裁判所で特別代理人を選任してからの相続登記

夫が亡くなり、相続人は妻である私と未成年の子ども二人でした。最初は自力で相続登記をしようとしたのですが、法務局に行ったら、「これは、そのままでは登記できません。未成年の子がいるので、家庭裁判所で特別代理人の選任をしてから登記して下さい」と言われました。「ちょっと自分では難しいかな」と思い直して、専門家に相談しました。

司法書士からのコメント
親と未成年の子が相続人の場合、親が未成年の子の保護者として遺産分割協議書に署名押印することはできません(もちろん、未成年の子ども自身も協議書に署名押印することはできません)。何故なら、親だけが署名押印した協議書になってしまうからです。(これを法律用語で利益相反と言います)
この場合、家庭裁判所で未成年の子の特別代理人の選任をしてもらう必要があります。ただし、特別代理人の候補者を親が選ぶことは可能です。今回は、母親の叔父と叔母を候補者にして家裁に申立をしました。
特別代理人の選任で重要なのは、子が遺産分割で不利益を受けないようにすることです。今回のケースで言うと、最低でも子がそれぞれ4分の1の財産をもらえるような協議書を作らなくては、家裁の審査が通りません。もし、それ以下の財産にする場合は、家裁を説得する理由が必要になります。
今回の相談では、不動産を母、預貯金を子ども二人で分配ということにして、無事に基準をクリアしました。しばらくしたら家裁から選任審判書が届き、協議書には叔父と叔母の署名押印をしてもらって、相続登記が完了しました。

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