事例集

事例-26役所から「相続登記をしてください」という通知が来たので相続登記

母が亡くなり、相続人は父と子ども3人の計4名でした。
母が亡くなったのが10年ほど前で、不動産の相続登記をせずに放置していたのですが、最近になって役所から「相続登記をしてください」という通知が来たので、司法書士を探して依頼しました。

司法書士からのコメント
最近、法務局では相続登記を長期間放置していた人には、登記をするように通知を出しています。これは、長期間放置していたことによって権利関係が複雑になり、「処分したくても処分できない」という不動産が問題になっていることから、政府が対策として打ち出したものです。登記をせずに放置していると、今後も通知が送られてくる可能性がありますので注意しましょう。
現在、政府では、相続登記を期間内に済ませない場合は罰則を設けようという動きになっています。近い将来に罰則が設けられるかもしれません。早めに登記をしておくことを、おすすめします。

今回のケースでも長期間放置されていたので、被相続人の住民票の保存期間が経過していて取得できないという問題が起こりました。この場合、特殊な手続きをしないと相続登記ができません。
依頼人さんは権利証もお持ちではなかったので(探してもらいましたが見つかりませんでした)、追加で提出する書類が多くなりました。
具体的には、「不在住不在籍証明」「相続人全員の上申書(司法書士が作成)」「過去3年分の固定資産評価証明書」などです。当然、時間もかかりますし、追加費用もかかります。
このように長期間放置されると時間も費用も余分にかかることが多いので、できるだけ早い時期に相続登記は済ませておきましょう。

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