
母親が亡くなり、相続人は父と娘というケースでの相談でした。当初は相続人が2人と言う事でしたが、お話を詳しく聞いてみると、養子に行った妹がいることが分かりました。
ただし妹さんの相続について、家族は誤解されているようでした。妹さんは今回の相続人には含まれないと思われていたようです。
そこで「妹さんも相続人に含まれます」とご説明して、相続人3人で遺産分割協議書を作成して頂きました。
司法書士からのコメント
誤解されている方が多いのですが、養子は実親からも養親からも相続することができます(特別養子は除きます)。
理由は普通養子の場合、実親との戸籍上の縁は切れていないからです。一見、得なようですが、どちらかの親に借金があった場合も相続人になりますからメリットばかりではありません。
今回のようなケースでは、例え妹さんが養子に行っていた場合でも相続人として遺産分割協議には含めないといけません。妹さんを除いた分割協議は法的に無効となります。
ご紹介したケースでは揉めることなく分割協議がまとまりましたが、いつもそうなるとは限りません。誰が相続人になるのかは把握しておいて早めに話し合っておいた方がトラブルは少なくなるでしょう。


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