
母親が亡くなり、相続人は子供3人(長男・長女・次女)でした。
母親名義の預貯金と不動産があり、不動産の相続手続は難しそうだったので専門家に頼み、預貯金の手続は自分(長男)で行おうと思いました。
調べたところ、法定相続情報一覧図というものがあれば、預貯金の手続がとても楽にできるということが分かりました。そこで、不動産の相続手続と一緒に法定相続情報一覧図の申請も司法書士に依頼しました。
司法書士からのコメント
不動産の相続手続は、かなり専門的な部分が多いので専門家に依頼される方が圧倒的に多いです。預貯金については、遠方であるとか、高齢であるとか、仕事が忙しくて休みが取れないとかいう理由で専門家に依頼される方がいますが、それ以外は相続人自身で行われる方が多いです。
相続人自身で預貯金の相続手続を行う場合、法定相続情報一覧図という書類があると、銀行に持っていく書類が少なく、審査のスピードも非常に早くて便利です。
法定相続情報一覧図は法務局に申請して取得するのですが、一覧図自体は申請人が作成しなければならず、銀行で使える一覧図の作成には知識や経験が必要です。
法定相続情報一覧図の作成と申請は、司法書士に依頼したとしても、預貯金の相続手続を依頼するよりはかなり安く済む場合が多いです。自分で行う手続を楽にスムーズに進めるために、法定相続情報一覧図の作成と申請のみを依頼される方も増えてきています。


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