事例集

事例-31遺産分割が当初の予定と違った相続登記

父親が亡くなって、不動産の名義変更をしなければと思い、近くの司法書士に相談に行きました。母親と一緒に父親名義の家に住んでいたので、結婚して出て行った妹は、家の名義は自分にするということで当然に納得すると思っていました。ところが、妹が3分の1の持分を主張してきたので驚きました(母親は「自分はいらない」と言ってくれました)。家のどの部分を妹のものにするのか悩んでいたところ、司法書士から「持分というのは、そういう意味ではありませんよ」と説明され少し安心しました。

 

司法書士からのコメント

相談に来られた時は、「不動産は全て自分の名義にしてください。母も妹も納得しています」と言われたので、当然に妹さんの了解も得ているものと思っていました。ところが、遺産分割協議書の署名押印をもらうために妹さんに連絡したところ、「不動産の一部はもらうつもりです」と答えられ、妹さんの了解は得ていなかったことが分かりました。このような思い込みで相談される方は、たまにいらっしゃって後でトラブルになることが多いです。今回のケースも最終的には、「長男3分の2・長女3分の1」で遺産分割協議が成立しました。

 

今回は決着した後も誤解がありました。不動産の共有持ち分について勘違いされていたのです。具体的には、不動産を物理的に3分の1に切り分けて妹さんに渡すのだと思われていました。これは実は間違いなのです。
不動産の共有持ち分とは抽象的な概念で、どこからどこまでが誰のものと決まっている訳ではありません。あくまで不動産の価値に対して持分があるのです。ですから、持ち分が具体化するのは不動産を売却して現金化した時ということになります。それまでは不動産全体の価値に対して3分の2、3分の1と決まっているにすぎません。なので仮に不動産の一部を売る時でも共有者全員の同意が必要です。

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