事例集

事例-30見ず知らずの親戚から突然の相続登記

ある日、北九州市の固定資産税課から突然に郵便が届きました。「何だろう」と封を開けてみると「〇〇様が亡くなって相続人を調べたところ、あなたが相続人だと分かりました。他に相続人はいらっしゃらないようです。〇〇様は北九州市内に不動産を所有していましたので、相続されるならば固定資産税課に届出をしてください。相続放棄をされる場合は、手続終了後に相続放棄申述受理証明書を郵送してください」という内容が書かれていました。

 

〇〇という親戚に心当たりがなく驚いて役所に電話をしてみると、腹違いの兄弟が北九州市にいたらしいということが分かりました(〇〇は父親の前妻の子だったようです)。急いで物件を調査したところ、駅の近くの良いロケーションだったこともあり相続することに決めました。それで前から他の事でも依頼をしていた司法書士に依頼しました。

 

司法書士からのコメント

事情を聞いて早速、登記情報を調べたところ、何と登記名義人は〇〇様ではなく〇〇様の母親になっていました。ようするに母が亡くなった後、名義変更をせずに放置してあったのです。従って、数次相続の登記をすることになりました。

数次相続とは、名義人が亡くなった後、相続手続をする前に次の相続人が亡くなってしまうことです。法的には2回の相続が発生していることになります。ただ、途中の相続人が一人の場合は1回で登記を済ませられる特例(中間省略登記)があり、それを使うことにしました。その方が登録免許税の支払いが1回で済んで大変お得です。

数次相続は2回分の書類を集めなくてはならないので、かなり手間と時間がかかります。1回目の相続はかなり古いことが多いので、役所の保存期間が経過していて取得できないケースもあります。その時は本来付けなくてよい余分な書類も要求されるので、さらに時間がかかります。

数次相続を経験するたびに、相続登記は放置しない方が良いと、つくづく思います。(法律の改正で相続登記が義務化されましたので、今後は数次相続は減ってくると思います)

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