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事例-33敷地権付区分建物(マンション)の敷地権が2つあって、一方が免税範囲の場合

父親が亡くなって、母と2名の子の相続が発生しました。預貯金の相続は何とか自分達で行ったのですが、不動産は専門家に頼むことにしました。妹の夫が以前お世話になった司法書士がいたので、そこに相談に行くことにしました。

司法書士からのコメント

敷地権付区分建物(マンション)で、2つの敷地の上に建物が建っていました。このようなケースは特に珍しいことではありません。しかし、お母様が敷地権が2つあることに、なかなか納得していただけませんでした。土地の境界線は目には見えないので、建物と建物の間にしか境界が無いのだろうと思い込んでいたからです。土地の区画の図面をお見せして、ようやく納得していただけました。

固定資産評価額を調べたところ、2つある敷地権のうち1つが90万円代であることが分かりました。現在、評価額が100万円以下の土地は、相続登記の登録免許税が非課税になります。従って、敷地権については1つ分しか登録免許税がかかりません。もし2つが合わさった1つの大きな土地だったら全体に登録免許税がかかっていたので、むしろ2つに分かれていて良かったことになります。このことについて伝えたところ非常に喜んでいただけました。

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