
父親が亡くなって、その後母親が亡くなりました。父親が亡くなった時に不動産を、母親6分の4・次男6分の2の割合で相続しました。その後、次男が家を出たため、次男から長男へ6分の1、長男の妻へ6分の1を贈与しました。そして今回、母親が亡くなって近くの司法書士に相続登記を依頼しました。
司法書士からのコメント
母親の相続登記自体はスムーズに済みました。ただし、古い権利証は不要になると思っていたようで、これは間違いなので詳しく説明させていただきました。
この方の場合、相続登記の権利証(登記識別情報)は亡母親の6分の4のみであり、「次男から長男への6分の1、長男の妻への6分の1と贈与した」時の権利証は、まだ生きています。次に不動産の売買を検討される時には、新旧両方の権利証が必要になりますので、その旨をご説明しました。


橋本司法書士事務所
〒468-0073
愛知県名古屋市天白区塩釜口二丁目1009番地
シャトーハルミ601
TEL 052-832-1565
受付時間:平日午前9時~午後7時まで
※事前に予約を頂ければ夜間または
土日祝でも相談は可能です。
地下鉄 鶴舞線 塩釜口駅
2番出口 徒歩1分

