相続財産 : 不動産とリフォームローン
被相続人 : 父
相続人 : 長男
配偶者と3人の子供が相続人のケースです。不動産は長男が相続することで折り合いがついていました。問題はリフォームローンで、もちろん長男が支払っていくのですが、法的にはローン会社は法定相続人全員に請求できます。長男が支払っているうちはローン会社も黙っているでしょうが、もし何らかの理由で長男が支払えなくなった場合、他の相続人はローンの請求を拒否できません。
従って、このような場合、遺産分割協議で処理するのは実は危険です。遺産分割協議には不動産や預貯金などのプラスの権利の取得に対する法的な効力しかなく、ローンなどのマイナスの義務に対しては、例え遺産分割協議書に書かれていてもローン会社に対しては効力が無いのです。(意外と知らない方が多いので注意すべきポイントです)
従って、この事例のように、プラスの財産を受け取らない他の相続人は、相続放棄をしておかないと将来的には安心できないということになります。
依頼人も説明を良く理解して頂いて、長男以外は相続放棄をして頂きました。