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事例-16結婚してから別居していた母に借金があったことが分かって、3ヶ月過ぎてから相続放棄

相続財産 : 不動産無し 預貯金ほとんど無し
借金 : 約300万円
被相続人 : 母
相続人  : 子ども2人
 
結婚した後は実家とは離れて暮らしていて、年に数回会う程度だった母が亡くなり、しばらくしたら相続人に結構高額の借金の請求が来ました。
母からは借金については何も聞いていなかったようで、かなり驚いていて、「ネットで調べたら相続放棄の期限が過ぎているみたいだけど、何とかならないか」という相談でした。
「離れて暮らしていて、年に数回しか会っていない」ということなので、この辺りを強調して家庭裁判所に主張していけば審査が通る可能性はある、と考え家裁に出したところ、予想通りに相続放棄が認められました。
このように説得力のある書面を提出していけば、期限を過ぎた場合でも相続放棄が認められるケースは結構あります。

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