
ご主人所有の建物の2分の1を奥様に譲りたいという相談でした。贈与税などの税金がかかっても良いという話だったので、特例を使えば税金が安くなることを伝えると、とても喜ばれました。(建物が鉄筋コンクリート造だったので、築年数の割には評価額が高額でした。特例を使わないと、かなりの税金を払わなくてはなりません)
ただし、特例を使うためには税務署への申告が必要だと伝えると、「税理士を紹介して欲しい」と言われたので、提携している税理士を紹介しました。
司法書士からのコメント
婚姻20年以上の贈与税の特例という制度があり、これを使えば2000万円まで贈与税が免除されます。更に年間110万円の贈与税の控除を組み合わせれば2110万円までは贈与税がかからずに譲ることが可能です。ただし、この制度は1回しか使えないので、他にも贈与する予定がある場合は検討が必要です。
また、不動産取得税という税金もかかりますが、こちらも居住用不動産の軽減措置を使えば安くなる可能性がありました。その旨も提携税理士に伝えておきました。
司法書士費用に加えて税理士費用もかかってしまいますが、「贈与する」という意思が固かったので、あとは「出来るだけ税金をおさえて贈与する」ということになりました。


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