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最終更新日:2024年12月6日
あなたのその借金、時効かもしれません
時効援用通知
30,000円 から
過去5年間取引が無い方は借金の支払義務が無くなる可能性があります。
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ニッテレ債権回収についての動画は以下をご覧ください
ニッテレ債権回収の不当請求(時効援用)
どんな会社か?
ニッテレ債権回収は消費者金融・クレジットカード・銀行などの各種金融機関の未払い債権を債権譲渡で買い取ったり、あるいは、元の金融機関から委託を受けて回収の代行を行ったりするサービサーです。
サービサーとは法務大臣の認可を受けて債権回収を専門に行う会社のことです。認可が無ければ弁護士法違反の闇業者ということになりますが、ニッテレ債権回収は認可を受けていますので、れっきとしたサービサーです。
従って、ニッテレ債権回収という会社の名前に見覚えが無くても、他の金融機関の債権を代わりに請求している可能性が高いので無視してはいけません。
ニッテレ債権回収は怪しい業者ではありませんから、届いた通知も架空請求ではありません。絶対に放置しないようにしましょう。
しかし、長年未払いだった場合、年数が結構たっている為、高額な遅延損害金が上乗せされているケースも珍しくなく、請求書に表示されている金額に驚いてしまう人も多いです。
ただし、最終取引日より5年以上が経過している場合は、法的に整った時効援用通知を専門家に出してもらえば、ほとんどのケースで請求が止まり、支払いを拒否できます。
しかし、相手に連絡をして、安易な発言をすると時効を援用できなくなる場合がありますので注意が必要です。相手は債権回収のプロですから、自分での対応はリスクがあります。
当事務所は時効援用による解決に早くから取り組み、時効援用の経験が豊富です。最終取引日から5年以上が経過している方は、実績多数の当事務所にご相談ください。
ニッテレ債権回収の特徴
- ⑴ 他の債権回収会社に比べて、非常に多くの金融機関(消費者金融・クレジット・銀行)から債権譲渡や回収委託を受けている。
- ニッテレ債権回収は、債権回収会社の中でも断トツに多くの金融機関から債権譲渡や回収委託を受けているので、請求されている方も多いと思います。以下にいくつか具体例をあげてみます。(他にもありますが、あまりにも多いので全てを記載していません)
ローソンカード(クレディセゾン)、ドコモ、ソフトバンク、ファインクレジット(ヤマトクレジットファイナンス)、SBIカード、NECリース、名古屋カード、オリックス、全日信販、SMBC債権回収会社、
オリックス銀行、NTTデータシステム、ビューカード(JR東日本)、百五銀行、伊予銀行、中京銀行、JCB、ヨドバシカード、三井ファイナンス。
- ⑵ レターパックで通知を送ってくることがある
- ニッテレ債権回収はレターパックで通知を送ってくることがあります。数ある債権回収会社の中でも、レターパックで通知を送ってくるのは非常に珍しいので目立ちます。封筒で送ってくるよりも、一般の方に与えるプレッシャーは大きいのではないでしょうか。
- ⑶ 「法的手続の準備に入らざるを得ません」という葉書が届くことがある
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ニッテレ債権回収は、他の債権回収会社と違って、剥がして中を見るタイプの葉書を送ってくることがあります。(封筒で届く会社が多いので、葉書は珍しいです)
表と裏の両方が剥がせるようになっていて、開くと、一方が「電信振込依頼書」、もう一方が「法的手続の準備に入らざるを得ません」という案内文が書かれています。
いきなり電信振込依頼書を送ってくるのも、債権回収会社の中では少数派ですから目立ちます。(たいていは振込口座が書かれた書面です)。滞納した時の電話代や電気代の請求に似ていなくもないので、そういう雰囲気を出したいのかもしれません。
「法的手続の準備に入らざるを得ません」というタイトルの内容は、「本状到達後7日以内に下記未払債務を当社口座にご送金ください」、「万一、ご送金、ご連絡のない場合は、誠に不本意ながら法的手続の準備に入ることを念のため申し添えます」、
「なお、何か特別なご事情がある場合には、当社まで至急お申し出ください」のように書かれています。
何だか支払わないと大変なことになりそうだと思ってしまいそうな内容の文章なので、うっかり支払ってしまうと、せっかく時効期間が経過していても、時効の主張が出来なくなる恐れがあります。
また、ニッテレは非常に多くのところから債権を買い取っています。例えば、NTTドコモなどの電話会社のカードなども含まれています。従って、「身に覚えの無い業者から請求が来た」と錯覚しやすいので注意が必要です。
- ⑷ 「法的手続の準備に入らざるを得ません」という請求書が届くことがある
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ニッテレ債権回収から葉書が届くという話を⑶でしましたが、全く同じタイトルの封筒に入った請求書が届く場合もあります。
こちらは振込口座が記載されていて、自主的に振り込むように促しているので、電信振込依頼書がくっついている葉書よりも、間違えて振り込む確率は低いかもしれません。
記載されている文章は葉書の場合と、ほとんど同じです。「本状到達後7日以内に下記未払債務を当社口座にご送金ください」、「万一、ご送金、ご連絡のない場合は、誠に不本意ながら法的手続の準備に入ることを念のため申し添えます」、「なお、何か特別なご事情がある場合には、当社まで至急お申し出ください」のように書かれています。
業者によっては請求書に最終支払日が記載されている親切なところもありますが、ニッテレ債権回収の請求書には記載されていません。従って、条件が満たされているかどうかは記憶で判断するしかありません。
その結果、消滅時効の可能性があると判断したら、決して業者に連絡はしないで専門家に相談しましょう。
- ⑸ 「お客様からのご連絡をお待ちしています」「お客様のお考えについてご連絡ください」「お支払方法のご相談を承っております」「お客様の未払い内容をご確認下さい」という通知が届くことがある
- 分割や減額などに応じるから連絡をするように促す内容が書かれていることが多いです。また、すぐに支払いが出来るように「振込依頼書」が同封されていることもあります。
これらの指示に従って連絡をして、支払いの約束をしてしまったり、実際に振り込んでしまったりすると、後で時効による解決が出来なくなる可能性がありますので注意しましょう。
- ⑹ 「居住地の確認の訪問調査を実施させていただく予定です」という通知が届くことがある
- 「まさか自宅に訪問まではしないだろう」という考えは間違いです。実際に訪問された事例が数多く報告されています。訪問された場合、最も注意しなくてはいけないのが、少ない金額をとりあえず支払ってしまうことです。
下記の不当請求事例2でも詳しく解説していますが、ここで例え1000円でも支払ってしまうと後で時効による解決が出来なくなってしまいます。
- ⑺ 「法的手続きに入ります」「催告書」という通知が届くことがある
- いずれも、「放置しておくと法的手段を取りますよ」という内容が書かれています。実際に裁判所に支払督促や民事訴訟を提起してくることがありますので、放置するのは危険です。業者に連絡をする前に当事務所までご相談下さい。
- ⑻ 各種通知に「支払督促残」「判決残」と記載されていることがある
- ニッテレ債権回収の通知には、「商品名・契約内容」という項目があることが多く、その中に「支払督促残」または「判決残」と書かれていたら、過去に裁判をされていた可能性が高いです。
裁判をされていた場合は、時効期間が10年に延長されますので、重要な情報となります。出来るだけ通知は捨てずにとっておきましょう。
- ⑼ ニッテレ債権回収から届くSMSメール
- ニッテレ債権回収から「0120-545-808」という番号でSMSメールが届くことがあります。発信元は福岡コールセンターになっています。
令和6年10月から郵便料金が大幅に値上がったこともあり、今後は電話やメールによる請求が増えてくると思われます。上記の番号からのメールであれば詐欺や架空請求ではありませんので注意しましょう。
またニッテレから他の番号でかかってくる場合もあります。令和6年現在で確認できる他の番号は、以下の通りです。
0120-206-006
0120-821-451
0120-374-888
0120-481-215
0120-118-115
0120-680-575
0120-545-808
0120-152-105
0570-783-890
0120-430-501
21061(ソフトバンクご利用の場合)
ニッテレ債権回収の請求ならば必ず何か根拠のある請求です。無視しても請求は止むことはなく、訪問や裁判に発展する可能性もあります。しかし電話をしてしまうと不利益なことを言わされてしまう恐れがありますので、その前に専門家に相談しましょう。
- ⑽ NTS総合弁護士法人や駿河台法律事務所から請求されることがある
- ニッテレ債権回収は、NTS総合弁護士法人や駿河台法律事務所に回収業務を委託することがあります。この場合は債権者はニッテレ債権回収ですが、請求してくるのはNTS総合弁護士法人や駿河台法律事務所になります。
ニッテレ債権回収は非常に多くの業者から引き継いだ債権の回収をしているので、自社だけでは手が回らないのでしょう。
消滅時効
貸金業者からお金を借りた場合、その借金は5年経過すると消滅時効が完成して支払いを拒否することが出来るようになります。
しかし、多くの人が勘違いしやすいポイントがあります。それでは、具体的に注意点を説明しましょう。
Point.1 : きちんと主張しなければ効果が無い
消滅時効は、自動的に支払義務が無くなる訳ではありません。消滅時効が完成した後に債権者が請求するのも違法ではありません。もちろん倫理的には問題があると思いますので、私の事務所では違法請求ではなく不当請求と呼んでいます。
では、この不当請求を止めさせるにはどうしたら良いか、それは、法的に整った「時効援用通知」を債権者に送りつけることです。法律家の名前で出せれば、より強い効果が期待できるでしょう。
今のところ、当事務所で時効援用通知を出したケースでは全て、その後の請求が止まっています。
Point.2 : 過去5年間で一度も支払いや借入れが無い
消滅時効の完成には、最後の取引から5年間、一度も支払いや借入れが無いことが条件になっています。例えわずかな金額であっても、一度とカウントされますので注意が必要です。尚、5年間経過して時効が完成した後でも支払いはしてはいけません。
Point.3 : 過去10年以内に、請求されている業者から訴えられたことが無い
(最後の取引から5年経過した後で訴えられた場合は、まだ間に合います)
消滅時効の完成のもう一つの条件が、過去10年以内に請求されている業者から裁判で訴えられたことが無いということです。これは、民事訴訟に限らず、支払督促なども含みます。
しかし、内容証明郵便などは裁判ではないので関係ありません。あくまで、裁判所を通じて請求されたことがあるかどうかで判断されます。つまり、裁判所から何も届いたことが無ければ、この条件はクリアしている可能性が高いということになります。
この条件で注意して頂きたいのは、最後の取引から5年が経過して時効が完成した後で訴えられた場合は判決が出るまでは大丈夫です。
後ほど説明しますが、時効が完成した後に訴えられて、どうしたら良いか相談に来る方も結構います。この場合は、まだ判決が出ていない状況ならば間に合います。
急いで専門家に相談に行った方が良いケースです。
不当請求事例
ここでは、実際に相談を受けた様々な不当請求について、紹介しましょう。
見覚えのある方もいるのではないでしょうか。
事例1 :何度も、しつこく請求書が来る。
とにかく、しつこく何回も請求書を送ってきます。
しかも、そこには元金に加えて驚くほど高額な遅延損害金が上乗せされていて、金額らんを見るだけで、ビビッてしまう人も多いようです。
事例2 : 直接、自宅に訪問する
請求書だけではなく、実際に自宅に訪問されるケースも珍しくないようです。これは、かなりのプレッシャーがかかりますよね。
ここで業者が使ってくる巧妙な手口の一つに、「本日のところは千円だけ払って下さい。それだけ払ってくれれば今日は帰ります」というものです。
ただでさえ早く帰って欲しいと思っていますから、金額も安いし、つい払いたくなる誘惑にかられる場面です。これは絶対に引っかかってはいけません。
もし、ここで払ってしまったら、せっかく完成していた時効が、後で主張できなくなってしまう可能性が高いからです。消滅時効を主張する為には、5年経過して完成した後でも払ってはいけないのです。
(このケースで、時効の主張が認められず、敗訴した裁判例が実際にあります)
事例3 :時効が完成した後で、裁判所に訴えてくる
債権回収業者(サービサー)が使ってくることが多い手段です。裁判に訴えれば、驚いて支払ってくるだろうと考えているのでしょう。非常にもったいないことですが、実際に支払ってしまうケースも珍しくないようです。
もちろん、時効が完成した後ですから、法的にきちんとした主張をすれば、裁判でも問題なく勝てます。しかし、素人の方にとっては、やはり裁判というのはハードルが高いでしょう。
裁判特有のルールなどもありますので、この場合は急いで専門家に相談された方が良いケースだと思います。
解決方法
最後の取引から5年以上が経過している請求が多いので、消滅時効が完成している可能性があります。
5年以上、借入や返済が無いならば、法的に適切な方法で時効の主張をしましょう。尚、例え時効が完成していても債権者の請求は認められています。
従って、法的にきちんとした方法で解決しないと、いつまで経っても請求が止まりません。裁判に訴えられる可能性もありますので注意が必要です。
方法1 :法律専門家の名前で時効援用通知を送る
まだ請求書が送られてきているだけの段階や、自宅に訪問されて、さすがに何とかしなくちゃいけない、と考えた方は、法律専門家の名前で時効援用通知を出してもらえば、ほとんどの場合で請求は止まります。
実際に私が受けた依頼では、今のところ全てのケースで請求が止まっています。そのまま放置しておくと、ずっと請求は止まらず、しばらくすると裁判に訴えられることになりますので注意しましょう。
方法2 : 訴えられたので、答弁書を出してもらう
裁判に訴えられた人は、放置して何も反論しないと、相手方の訴えが認められて裁判に負けてしまいます。こうなったら次には給料の差し押さえなどをされる危険性が高まります。ですから、裁判は絶対に放置してはいけません。
指定された期日までに答弁書という名の反論書面を必ず出さなければなりません。(例え提出期限に遅れていても、法廷への出頭日までに出せば、認めてくれるケースが多いです。出頭日がまだならば、あきらめてはいけません)。
答弁書を書くには民事訴訟法における一定のルールがあります。また、内容も法的に整理されていることが望ましいので、司法書士か弁護士に頼むのが良いと思います。
裁判は、間違った対応をすると取り返しがつきませんので、「自分でも出来るだろう」とは安易に考えない方が良いでしょう。
実際に私が受けた事例では、答弁書を出してしばらくしたら、相手方業者から取下書(裁判を取り下げて止める)が送られてきます。相手方が「もう勝てる見込みがないから、あきらめた」ということです。
費用
- ✫ 下記金額には消費税が加算されます。
- ✫ 全国対応です。遠方の方でもお気軽にご相談ください。
| 相手方に時効援用通知を出す |
3万円 (税込3万3,000円) |
| 裁判で訴えられた場合に答弁書または督促異議を出す |
5万円 (税込5万5,000円)
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- ※ 遠方の方で事務所に来られない場合は以下の書類が必要です(郵送)。
- ① 免許証のコピー
- ② 印鑑証明書
- ③ 住民票
- ④ 業者からの督促状、または裁判所から届いた書類一式
※ 事務所に来られないで自分で手続を進めたいと思われた方は以下のマニュアルを検討して下さい。
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