個人のための貸金請求サポート全国対応
新規価格ラインアップをスタートしました。
条件に当てはまる方は今までよりもお値打ちな価格となります。
個人のための貸金請求サポート
50,000円 から
お金を貸したけれども、返してもらえない個人の方へ
友人や親戚にお金を貸したのだけれど、期日がきても一向に支払ってくれない。その後、何度も請求しているが反応が無い。どうして良いか分からない。
このようなケースで困っている人が、よく相談に来られます。債権回収で最も多い相談が個人の方の貸金請求です。
大手の事務所で貸金請求というと、その多くが法人・企業・商店相手のサービスで、個人を対象にしたサービスには、あまり力を入れていないのが実情です。
一方、当事務所では、個人の貸金請求に特化したサポートを用意しています。困っている方、悩んでいる方は、お気軽にご相談ください。※ 初回相談無料
証拠書類
貸金請求を行う場合に良く利用される証拠には、以下のようなものがあります。
⑴ 借用書・金銭消費貸借契約書
貸金請求で使われる最も代表的な証拠であり、最も強力な証拠です。借用書があれば、裁判で勝つ確率が、ぐっと上がります。
法的な正式名称は「金銭消費貸借契約書」と言います。ただ借用書と書いてあっても、法的な効力は同じですから問題ありません。
他にも「覚書」や「契約書」など、いろいろな名称で書かれる場合はありますが、肝心なのは書かれている中身なので、どんな名称でも証拠能力は変わりません。また、手書きでも全く問題ありません。
借用書は、貸した後で書かれていても問題ないので、もし現在、借用書が無い状態で貸している人がいたら、今からでも遅くありません。借用書を書いて、相手方の署名・押印をもらいましょう。押印は認印でも母音でも構いません。
⑵ 銀行の振込控え・通帳の記載
借用書が無い場合に、良く使われる証拠です。証拠能力は借用書よりは弱いですが、無いよりはマシです。
⑶ メールまたは手紙のやり取り
メールや手紙をたどっていくと、貸した金額や日付、返還の約束などが推測できる場合、証拠になります。内容が具体的で詳しければ、借用書なみの強い証拠になる場合もあります。
一方、内容が断片的であいまいな場合は、証拠としては弱くなります。(それでも何も無いよりはマシです)