事例-6
借用書に借主の押印が無かったケース
Cさん 男性
50代
債権額 60万
今は疎遠になっている親族に、過去にお金を貸しました。一向に返済されないので請求したら「今頃、請求されても返せない」と開き直られました。「許せない」と思い司法書士に頼んで請求してもらうことにしました。借用書を見た司法書士が「押印が無いので、相手が借用書を否定してきたら厳しいかもしれません」と言われました。
事務所からのコメント
借用書には借主の署名押印を必ずしてもらうべきです。理由は、借主の署名押印があれば、例え借主が「借用書なんて知らない」と反論したとしても、借用書が本物で借主も同意していたと推定されるからです。法律上の推定とは、「相手が反証をもって覆さない限り、事実として扱われる」という意味になります。
今回の場合だと、もし借主の署名押印があれば、借主の方が「この借用書は本物ではない」という証拠を出して証明しなければなりません。証明に失敗すれば借主の負けになります。
一方、押印が無かった場合はこの推定が働きません。借主が借用書を否定してきた場合、先ほどとは逆に「借用書が本物であることを貸主の方が証明」しなければなりません。証明に失敗すれば貸主が負けます。このように借用書に押印が無かった場合、貸主に非常に不利に働きます。
借用書は簡単に見えて、いくつも重要なポイントがあります。後で後悔しないように作成の段階で専門家に相談しましょう。





















