子浩法律事務所の不当請求(時効援用)

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  • 最終更新日:2024年8月28日

あなたのその借金、時効かもしれません

時効援用通知

30,000円 から

過去5年間取引が無い方は借金の支払義務が無くなる可能性があります。
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子浩法律事務所の不当請求(時効援用)

どんな会社か?

子浩法律事務所の不当請求(時効援用) 子浩(しこう)法律事務所は、少額債権の回収を大量に扱っている弁護士法人で、職員数もかなり多いです。弁護士ですから各種金融機関の代理人として回収代行をやっています。 法律事務所の名前で通知が届くので、受け取った方のプレッシャーも大きく、中には葉書が届いただけなのに「訴えられた」と勘違いされる場合もあるようです。
子浩法律事務所は怪しい業者ではありませんから、届いた通知も架空請求ではありません。絶対に放置しないようにしましょう。 しかし、長年未払いだった場合、年数が結構たっている為、高額な遅延損害金が上乗せされているケースも珍しくなく、請求書に表示されている金額に驚いてしまう人も多いです。
ただし、最終取引日より5年以上が経過している場合は、法的に整った時効援用通知を専門家に出してもらえば、ほとんどのケースで請求が止まり、支払いを拒否できます。
しかし、相手に連絡をして、安易な発言をすると時効を援用できなくなる場合がありますので注意が必要です。相手は債権回収のプロですから、自分での対応はリスクがあります。
当事務所は時効援用による解決に早くから取り組み、時効援用の経験が豊富です。最終取引日から5年以上が経過している方は、実績多数の当事務所にご相談ください。

子浩法律事務所の特徴

⑴ 「MUニコスクレジット」「三菱UFJニコス」「JCBカード」からの借入に基づいた請求が多い
三菱UFJグループの少額債権の割合が多いのが特徴です。他にも通信サービス会社や通信販売会社などの請求もあります。
⑵ 葉書(ハガキ)による請求が多い
葉書で通知を送ってくることが多いです(封筒で送ってくる場合もあります)。通知には債務の詳しい内容(金額など)が書かれていないことが多く、これは非常に珍しい特徴となっています(どこの債権者の代理人なのかは書かれています)。 「とにかく連絡をするように」ということが強調された内容になっており、連絡をしないと詳しい内容が分からないので、つい連絡をしたくなりますが、相手は債権回収のプロですから安易な連絡は危険です。まずは経験豊富な当事務所にご相談下さい。
⑶ 「法的手続着手予告書」という通知が届くことがある
よくある「放置した場合は、法的手段を取ります」という内容の文書です。しかし、差出人が弁護士法人なので、通常の債権回収よりも大きなプレッシャーを感じる方が多いようです。 現実に裁判をしてくるケースも多いので、放置せずに当事務所までご相談下さい。
⑷ 子浩法律事務所から届く「代理人辞任通知」
子浩法律事務所に債務整理受任通知や時効援用通知を送ると、しばらくして代理人辞任通知という書面が届くことがあります。これは子浩法律事務所が債権回収を業者から委託された時に、 「司法書士または弁護士が債務者についた時は、代理人契約を解除する」という条件付きの契約を結んでいることが多いためだと考えられます。
債権回収会社は司法書士や弁護士が債務者に付いた後でも、そのまま交渉相手になることが圧倒的に多いので、子浩法律事務所のようなケースは珍しいです。代理人辞任通知が届いたら交渉相手は元の業者に戻るので、元の業者の担当部署や連絡先が必要になりますが、 通知にはそれらの情報が一切書いてありません。結局、子浩法律事務所に連絡して元の業者の情報を聞かなくてはならないので、この点は何とかして欲しいと思いますね。
⑸子浩法律事務所から届く「至急ご連絡のお願い」「通知書」「通告書」
子浩法律事務所から「至急ご連絡のお願い」「通知書」「通告書」という書面が届くことがあります。
「至急ご連絡のお願い」は債権者名・連絡先・問合せ番号などが書いてあるだけで、あとは「大切なお知らせがあります。下記連絡先までお電話ください」と書かれています。このように極端に情報が少ないのが子浩法律事務所の特徴です。情報を得るために、つい電話をかけてしまうことを狙っているのでしょう。
「通知書」は請求金額と支払期限が記載されています。文言は「返済方法について出来るだけ相談に応じるから連絡してください」と柔らかい表現になっています。それに対して「通告書」は「期限までに入金も連絡もない場合、法的手続きへの移行を債権者と協議する」という厳しめの表現になっています。 まずは通知書を送って、それでも支払いが無い場合は通告書を送るという手順でしょう。
子浩法律事務所の書面は情報が少ないので記憶で判断するしかありませんが、5年以上貸し借りが無いことに自信がある場合は、時効による解決を検討してみるべきでしょう。

消滅時効

貸金業者からお金を借りた場合、その借金は5年経過すると消滅時効が完成して支払いを拒否することが出来るようになります。
しかし、多くの人が勘違いしやすいポイントがあります。それでは、具体的に注意点を説明しましょう。

Point.1 : きちんと主張しなければ効果が無い

消滅時効は、自動的に支払義務が無くなる訳ではありません。消滅時効が完成した後に債権者が請求するのも違法ではありません。もちろん倫理的には問題があると思いますので、私の事務所では違法請求ではなく不当請求と呼んでいます。
では、この不当請求を止めさせるにはどうしたら良いか、それは、法的に整った「時効援用通知」を債権者に送りつけることです。法律家の名前で出せれば、より強い効果が期待できるでしょう。
今のところ、当事務所で時効援用通知を出したケースでは全て、その後の請求が止まっています。

Point.2 : 過去5年間で一度も支払いや借入れが無い

消滅時効の完成には、最後の取引から5年間、一度も支払いや借入れが無いことが条件になっています。例えわずかな金額であっても、一度とカウントされますので注意が必要です。尚、5年間経過して時効が完成した後でも支払いはしてはいけません。

Point.3 : 過去10年以内に、請求されている業者から訴えられたことが無い
(最後の取引から5年経過した後で訴えられた場合は、まだ間に合います)

消滅時効の完成のもう一つの条件が、過去10年以内に請求されている業者から裁判で訴えられたことが無いということです。これは、民事訴訟に限らず、支払督促なども含みます。 しかし、内容証明郵便などは裁判ではないので関係ありません。あくまで、裁判所を通じて請求されたことがあるかどうかで判断されます。つまり、裁判所から何も届いたことが無ければ、この条件はクリアしている可能性が高いということになります。
この条件で注意して頂きたいのは、最後の取引から5年が経過して時効が完成した後で訴えられた場合は判決が出るまでは大丈夫です。 後ほど説明しますが、時効が完成した後に訴えられて、どうしたら良いか相談に来る方も結構います。この場合は、まだ判決が出ていない状況ならば間に合います。 急いで専門家に相談に行った方が良いケースです。

不当請求事例

ここでは、実際に相談を受けた様々な不当請求について、紹介しましょう。
見覚えのある方もいるのではないでしょうか。

事例1 :何度も、しつこく請求書が来る。

とにかく、しつこく何回も請求書を送ってきます。
しかも、そこには元金に加えて驚くほど高額な遅延損害金が上乗せされていて、金額らんを見るだけで、ビビッてしまう人も多いようです。

事例2 : 直接、自宅に訪問する

請求書だけではなく、実際に自宅に訪問されるケースも珍しくないようです。これは、かなりのプレッシャーがかかりますよね。
ここで業者が使ってくる巧妙な手口の一つに、「本日のところは千円だけ払って下さい。それだけ払ってくれれば今日は帰ります」というものです。
ただでさえ早く帰って欲しいと思っていますから、金額も安いし、つい払いたくなる誘惑にかられる場面です。これは絶対に引っかかってはいけません。
もし、ここで払ってしまったら、せっかく完成していた時効が、後で主張できなくなってしまう可能性が高いからです。消滅時効を主張する為には、5年経過して完成した後でも払ってはいけないのです。
(このケースで、時効の主張が認められず、敗訴した裁判例が実際にあります)

事例3 :時効が完成した後で、裁判所に訴えてくる

債権回収業者(サービサー)が使ってくることが多い手段です。裁判に訴えれば、驚いて支払ってくるだろうと考えているのでしょう。非常にもったいないことですが、実際に支払ってしまうケースも珍しくないようです。
もちろん、時効が完成した後ですから、法的にきちんとした主張をすれば、裁判でも問題なく勝てます。しかし、素人の方にとっては、やはり裁判というのはハードルが高いでしょう。
裁判特有のルールなどもありますので、この場合は急いで専門家に相談された方が良いケースだと思います。

解決方法

最後の取引から5年以上が経過している請求が多いので、消滅時効が完成している可能性があります。
5年以上、借入や返済が無いならば、法的に適切な方法で時効の主張をしましょう。尚、例え時効が完成していても債権者の請求は認められています。
従って、法的にきちんとした方法で解決しないと、いつまで経っても請求が止まりません。裁判に訴えられる可能性もありますので注意が必要です。

方法1 :法律専門家の名前で時効援用通知を送る

まだ請求書が送られてきているだけの段階や、自宅に訪問されて、さすがに何とかしなくちゃいけない、と考えた方は、法律専門家の名前で時効援用通知を出してもらえば、ほとんどの場合で請求は止まります。
実際に私が受けた依頼では、今のところ全てのケースで請求が止まっています。そのまま放置しておくと、ずっと請求は止まらず、しばらくすると裁判に訴えられることになりますので注意しましょう。

方法2 : 訴えられたので、答弁書を出してもらう

裁判に訴えられた人は、放置して何も反論しないと、相手方の訴えが認められて裁判に負けてしまいます。こうなったら次には給料の差し押さえなどをされる危険性が高まります。ですから、裁判は絶対に放置してはいけません。
指定された期日までに答弁書という名の反論書面を必ず出さなければなりません。(例え提出期限に遅れていても、法廷への出頭日までに出せば、認めてくれるケースが多いです。出頭日がまだならば、あきらめてはいけません)。
答弁書を書くには民事訴訟法における一定のルールがあります。また、内容も法的に整理されていることが望ましいので、司法書士か弁護士に頼むのが良いと思います。
裁判は、間違った対応をすると取り返しがつきませんので、「自分でも出来るだろう」とは安易に考えない方が良いでしょう。 実際に私が受けた事例では、答弁書を出してしばらくしたら、相手方業者から取下書(裁判を取り下げて止める)が送られてきます。相手方が「もう勝てる見込みがないから、あきらめた」ということです。

費用

  • ✫ 下記金額には消費税が加算されます。
  • ✫ 全国対応です。遠方の方でもお気軽にご相談ください。
相手方に時効援用通知を出す 3万円
(税込3万3,000円)
裁判で訴えられた場合に答弁書または督促異議を出す 5万円
(税込5万5,000円)
  • ※ 遠方の方で事務所に来られない場合は以下の書類が必要です(郵送)。
  • ① 免許証のコピー
  • ② 印鑑証明書
  • ③ 住民票
  • ④ 業者からの督促状、または裁判所から届いた書類一式

※ 事務所に来られないで自分で手続を進めたいと思われた方は以下のマニュアルを検討して下さい。
↓↓↓

自分で出来る不当請求対応マニュアル

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