事例-2
楽天カードに反対されて自己破産に変更したケース
Hさん 女性 50代
債権者数 5社 債務総額 約600万円
主人とは別居状態が5年以上続いていて、娘が東京で働いているため、事実上の一人暮らしです。娘が東京で専門学校に通っている時に仕送りを私がしていたので、当時は生活が苦しくて借り入れが膨らんでしまいました。
現在は公的な仕事をしているため定期収入もあり、娘も働いているので以前よりはマシになりましたが、それまでの借金の額が多すぎて全く返済が終わる見通しがたちませんでした。
それで司法書士に相談に行ったところ、個人再生という方法があることを知り、破産以外で借金が減らせるならと思い依頼しました。
事務所からのコメント
相談に来られた時は自己破産には抵抗があると言っていましたので、それ以外の方法として個人再生を紹介しました。定期収入もあり安定した仕事だったので、審査が通る可能性が高いと考えていました。
実際に裁判所の審査はスムーズに進んで、最終の書面決議にだとりつきました。書面決議は過半数の金額分の債権者の反対が出なければ個人再生が認可されるという制度ですが、反対が出る確率は5%以下であり、私の事務所に限って言えば今まで反対が出たことはありませんでした。
今回も問題ないだろうと思っていたところ、何と楽天カードが反対してきたのです。しかも債務者にとっては運の悪いことに楽天カードが借金総額の過半数を占めていました。よって、事務所初の個人再生不認可という結果になりました。
裁判所の審査でOKが出て、5社中の4社が賛成した再生計画案を楽天カード1社が反対することでひっくり返したのです。正直な気持ち、楽天カードの判断は非常識だと思います。これで自己破産を選択せざるを得なくなりました。(楽天カードにとっても、自己破産になるのは得ではないはずです)
このような事情なので、自己破産は通常よりもかなり安い金額で引き受けました。債務者は手続終了直前でひっくり返されたので、落ち込みも激しく、何度も励まして精神的に支えました。
その後、自己破産の手続はスムーズに進み、無事に免責決定が出て借金は全額無くなりました。個人再生を始めてから1年ほど経っていましたが、もし個人再生のままだったら現在も分割払いの最中でした。「借金がゼロになって結果的に良かったかもしれない」と今では債務者も納得しています。





















