債権回収一般Q&A


- 1. 自分で債権回収をやるのと、司法書士に頼むのとは、どのようなことに違いがあるのでしょうか。

-
相手に与えるプレッシャーが違います。
本気で回収しにきていることが相手に伝わりますので、実は払えるのに甘く考えていただけの人に対しては回収率の向上が期待できます。
いざとなったら法的手段を取ることが出来るのも、司法書士に頼むメリットの一つです。

- 2. 売掛金の時効がせまっています。請求書を出し続ければ時効は止められるのでしょうか。

-
一時的に止まるだけです。本格的に時効を中断させる為には裁判所を通じて請求する必要があります。
請求書を出す行為は、法律用語で催告と言います。催告の効果は1回だけで、半年間だけ時効の完成を遅らせる効果があります。しかし、時効を中断させる効果はありません。
一般的によく行われるのは、とりあえず催告をして半年間遅らせておいて、その間に裁判の準備をするというものです。
時効がせまっているのならば、専門家に頼んで法的手段を取ってもらいましょう。

- 3. 判決で勝つことが出来れば、売掛金などを払ってもらえるのでしょうか。

-
必ず払ってもらえるとは限りません。
よく誤解されているのですが、勝訴判決は債権回収の保証まではしてくれません。判決後に相手が支払わなければ、強制執行という手続を取る必要があります。(詳しくは債権回収の方法5強制執行をご覧下さい)
強制執行により相手方の財産を差し押さえることによって回収を図っていくことになります。

- 4. 滞納している相手が、「すぐには支払えないが支払う意志はある。何とか分割にして欲しい」と言ってきました。最後まで回収できるか不安です。どうしたら良いでしょうか。

-
執行証書を作成することを、おすすめします。
執行証書とは、「支払いが止まった場合は強制執行されても文句ありません」という文言が記載された公正証書のことです。
これを作成しておけば、支払いが無かった時に、裁判手続をしなくても強制執行をすることが出来るのです。
また、相手方にこのことを前もって伝えておけば、かなりのプレッシャーになりますから、事実上、最優先で支払ってもらえる可能性が高くなります。

- 5. かなり悪質な滞納者がいるので、法的手段に訴えてでも回収したいと思っています。しかし、あまり費用はかけたくありません。何か良い方法は無いでしょうか。

-
支払督促を申し立てることを、おすすめします。
支払督促は通常訴訟よりも安い費用で申し立てることが可能です。また、かかる時間も通常訴訟よりも短いです。ただし注意点が二つあります。
一つは、相手方の住所地の裁判所に申し立てることになりますので(通常訴訟は債権者の住所地での申立が可能)、相手方が遠方の場合は、おすすめできません。
二つ目は、相手方が支払督促に異議を出した場合は、通常訴訟に移行します。こうなった場合は通常訴訟で回収をしていくことになります。こう聞くと、一見、異議を出すのが当たり前のように感じられるかもしれませんが、実際には異議が出ないまま確定するケースも頻繁にあります。異議を出せる期間が限られている為、そもそも滞納する人は怠慢な性格の人が多いせいか、そのまま放置して期限が過ぎてしまうということも珍しくないからです。





















