滞納家賃の回収Q&A


- 1. 今月分の家賃を滞納している借主に出て行ってもらいたいのですが、可能でしょうか。

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大家さんの怒りは良く分かりますが、残念ながら1ヶ月だけの滞納だと、明け渡し請求は難しいのが現状です。(滞納家賃の請求は可能です)
明け渡しの場合、単なる家賃請求とは違って借主も抵抗してきますので、裁判になることが多いです。裁判では、一般的に3ヶ月以上の滞納が無いと、明け渡しをなかなか認めてくれません。
明け渡しが認められる条件に、「貸主と借主の間の信頼関係の破壊」というのがあるのですが、裁判所は、1~2ヶ月の滞納では信頼関係は破壊されていないという判断をしているようです。
従って、今回のような場合は、通常の滞納家賃の請求をしていくことになるでしょう。

- 2. 3ヶ月以上の滞納がある借主に対して、すぐにでも建物明渡訴訟をしてもらいたいのですが。

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長期間の滞納があるわけですから、一刻も早く出て行ってもらいたいというのが、大家さんの偽らざる気持ちでしょう。しかし、建物明渡訴訟をする前に賃貸借契約の解除をしなくてはなりません。
賃貸借契約の解除をする場合は、一定期間を設けて家賃の請求をし(催告と言います)、その期間内に支払いが無かったことをもって解除が成立します。通常、この催告は、訴訟で証拠として提出する必要があるため、内容証明郵便で行います。
これらの手続を済ませた後で、訴訟に進むことが出来るのです。

- 3. 借主が滞納家賃を敷金から差し引いてくれと言ってきました。応じる必要はありますか。

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応じる必要はありません。
敷金とは、賃貸借契約が終了した時に、滞納家賃や自然損耗以外の修繕費の支払いを担保するものです。契約が継続している時に差し引く必要はありません。





















