
法律で決められた一定期間を経過すると、債務の支払義務が無くなることを「消滅時効の完成」と言います。消滅時効は、支払いを拒否する時に大きな力となりますので、完成していたら必ず利用すべきです。
ただし、自動的に支払義務が無くなる訳ではなく、債務者は正式な形で「時効の援用」をする必要があるので、専門家に依頼するのが間違いないでしょう。正式な時効の援用をしない限り、債権者が請求するのは問題ないとされていますので、いつまで経っても請求が止まらない可能性があります。


架空請求とは限りません。借りてから長期間経っていると、業者の名前が変わったり、債権回収会社に譲渡されたり、法律事務所に回収を依頼したり、ということが起こります。むしろ借りた時の業者のままであることの方が珍しいくらいです。ですから覚えが無いからと言って無視して放置するのは危険です。


解決する可能性が高いです。「5年以上取引が無い」「過去10年以内に裁判をされていない」「過去5年以内に支払いの約束をしていない」の3つの条件が満たされていたら時効援用通知を出すことで請求を止められる可能性が高いです。


ほとんどの債務者が時効で解決することを知らないからです。知らずに支払ってしまうと時効ではなくなってしまいます。これを狙って業者は請求してくるのです。


ずっと放置していると裁判をされて判決が出た後で差押を受けるリスクがあります。差押で多いのは給料や銀行口座です。他にも自宅を訪問されることもあります。


残念ながら時効にはなりません。例え1000円でも支払ってしまうと時効の中断(更新)事由となり、時効期間が振り出しに戻ってしまいます。再び5年以上経過しないと時効にはなりません。こうなることを狙って、業者は少額であっても支払わせようとしてきます。


いいえ。これは非常に誤解が多い質問です。時間の経過で自動的に成立するのは刑事事件の時効です。民事事件の時効は時効援用通知を出さない限り効果がありません。時効期間が経過した後で、業者が請求したり裁判したりするのも違法ではありません。


いいえ。絶対に放置してはいけません。裁判では反論しないで放置した方が負けることになっています。相手方勝訴の判決が出て、次には差押が来ます。こうなってから相談される方が非常に多いのですが、それでは手遅れです。判決が出た後では、一括で払うか自己破産するかしか方法が無くなってしまいます。


できます。時効に詳しい専門家に依頼すれば、ほぼ負けることはないでしょう。ただし判決が確定するまでに依頼する必要があります。


いいえ。判決が確定してから10年が経過すると再び時効になります。ただし10年が経過する前に支払いがあったり、もう一度裁判をされたりしたら、また時効が振り出しに戻ります。


いいえ。支払督促は通常の民事訴訟とは違います。支払督促の後、まだ差押をされていないのならば、時効の援用ができる可能性があります。この辺りは気付いていない法律家もたまにいますので気を付けましょう。


そうとは限りません。保証人が過去5年以内に支払ったとしても、主債務者が消滅時効の条件を満たしていたら時効になります。保証人の時効が中断(更新)しても、主債務者の時効には影響せず進行していきます。


保証人が支払うと保証債務の時効は中断(更新)します。しかし、保証債務の時効の中断(更新)は主債務の時効に影響を与えません。そこで主債務者が時効の援用をして主債務が消滅したら、保証債務は例え時効期間が残っていても一緒に消滅します。これは保証債務のみが主債務から独立して存在することはできない(附従性)という性質によるものです。


します。保証債務は主債務に従属しています(附従性と言います)。従って、主債務の時効が中断(更新)すると、何もしなくても保証債務の時効も一緒に中断(更新)します。


長期間支払いをしていないのならば解決できる可能性があります。ただし相続した借金の時効援用の場合、注意すべき点があります。相続人が複数いる場合、時効援用通知を送らなかった相続人への請求は止まりません。借金は法定相続分で分割されて、それぞれの相続人に請求されるからです。


相続放棄の条件を満たしている場合は、相続放棄を選択される方が多いです。理由は後から別の借金の請求が来た時にも使えるからです。他にも時効の条件を満たしているかどうかは本人が亡くなっているので不明なことが多いのに対して、相続放棄の条件は相続人の立場で判断できるというのもあります。ただし相続放棄の場合は認められた後に、次の順位の相続人に請求が行く可能性があることも覚えておきましょう。
法律で定められた時効完成までの期間は以下のとおりです。
2020年4月以降に成立した債権については新民法が適用されます。新民法の時効の規定は以下のとおりです。
①権利を行使できることを知った時(主観的起算点といいます)から5年間行使しないとき、または、②権利を行使できる時(客観的起算点といいます)から10年間行使しないときのいずれか早い時に時効により権利は消滅します。
以下の債務は、法律で独自の期間が設定されていますので注意しましょう。
| 小切手の振出人・裏書人に対する債権 | 6ヶ月 |
|---|---|
| 飲食費(ツケ払い)・レンタル料金(DVD・ビデオ等) | 1年 |
| ホテル・旅館の宿泊代 | 1年 |
| 各種教室・習い事等の月謝 | 2年 |
| 労働者の未払い賃金・残業代 | 2年 |
| 小売店の売掛金 | 2年 |
| 医療費・薬剤費 | 3年 |
| 技師・棟梁・請負人の工事代金 | 3年 |
| ホームページ制作代金 | 3年 |
| 各種損害賠償 | 3年 |
| 退職金 | 5年 |
| 地代・家賃 | 5年 |
☆実生活で頻繁に利用する債務は、短期消滅時効に当てはまるものが多いので、見逃さないように注意しましょう。
商事債務とは、取引の一方または両方が商人(会社は商人とみなされます)の場合に適用されます。例えば、個人が貸金業者から金を借りた場合は、商事債務となり、5年経てば消滅時効が完成します。
上記のどれにも当てはまらなければ、その債務の時効は10年です。例えば、個人と個人のお金の貸し借りなどが当てはまります。
時効が完成する前に、債権者に裁判を起こされた場合、判決等が確定した時から10年に時効期間が延長されます。(1)や(2)の債務の場合も10年に延長されてしまうので注意が必要です。
消滅時効は完成していれば強力な効果がありますが、多くの人が誤解しやすいポイントも、いくつかあります。具体的に説明しましょう。
非常に多くの方が誤解されているポイントです。
消滅時効は、時効期間が経過したら、自動的に支払義務が無くなる訳ではありません。消滅時効が完成した後に債権者が請求するのも違法ではありません(実際に、このような請求は頻繁にあります)。だからこそ、請求が来た段階で一度確認して欲しいのです。「その請求は時効になっていませんか」、ということを。
では、請求を止めるには具体的にどうしたら良いのでしょうか、それは、法的に整った「時効援用通知」を債権者に送ることです。法律家の名前で出せれば、より強い効果が期待できるでしょう。
今のところ、当事務所で時効援用通知を出したケースでは全て、その後の請求が止まっています。
消滅時効が完成する為には、最後に取引をした時から時効期間が経過するまで、一度も返済や利用などの新たな取引が無いことが条件になっています。例え、わずかな金額であっても、一度とカウントされますので注意が必要です。尚、時効期間が経過して消滅時効が完成した後でも支払いはしてはいけません。
消滅時効の完成のもう一つの条件が、最後の取引から時効期間が経過するまで、請求されている債権者から裁判で訴えられたことが無いということです。これは、民事訴訟に限らず、支払督促なども含みます。しかし、内容証明郵便などは裁判ではないので関係ありません。あくまで、裁判所を通じて請求されたことがあるかどうかで判断されます。つまり、裁判所から何も届いたことが無ければ、この条件はクリアしている可能性が高いということになります。
この条件で注意して頂きたいのは、時効期間が経過して時効が完成した後で訴えられた場合は、裁判が終了するまでは大丈夫ということです。後ほど説明しますが、時効が完成した後に訴えられて、どうしたら良いか相談に来る方も結構います。この場合は、まだ判決が出ていない状況ならば消滅時効の主張は間に合います。急いで専門家に相談に行った方が良いケースです。
消裁判所の事件番号で(ロ)と記載されている支払督促ですが、通常訴訟に比べると「既判力が無い」という大きな特徴があります。既判力とは「同じ内容の裁判が一度確定したら、再び争うことができない」という法的効果のことを言います。
この既判力が無いのですから、支払督促で決まったことでも再び争うことが可能ということになります。故に時効期間が経過した後に支払督促をされても、あきらめる必要は無く消滅時効の援用をすることが可能なのです。通常訴訟の判決が確定した後ならば手遅れでも、支払督促ならばチャンスがあるということを覚えておきましょう
以上の注意点をふまえて、過去の経験から、特に注意すべき事例を紹介します。参考にして下さい。

誰でも請求されるのは嫌なものです。毎日のように請求されたら精神的にまいってしまうこともあるでしょう。そんな精神状態に付け込んだ債権者が、よくやる手口があります。
それは、「1000円だけでも払ってくれたら、今日の所は帰るから」というものです。追い詰められた債務者にとっては助け舟に聞こえますから、つい払ってしまいそうになります。しかし、これが債権者の狙いなのです。支払って領収書を切られたら最後、消滅時効が中断して振り出しに戻ってしまいます。それどころか、ひどい場合は時効が完成した後で同様の事をやられて、せっかく消滅時効の援用さえすれば債務の支払いを免れたのに、全てが振り出しに戻ってしまったという泣くに泣けない事例もあります。


重要なことなので繰り返しますが、時効が完成していても債権者は請求することが出来ます。ということは、時効が完成した後で裁判に訴えることも出来るのです。
非常にもったいないことですが、裁判所から通知が来て驚いてしまい、そのまま支払ってしまう債務者も少なくないのが実情です。
実際には、時効が完成した後なので、法的にきちんとした反論が出来れば問題なく勝てます。しかし、素人の方にとって裁判というのはハードルが高いでしょう。裁判特有のルールなどもありますので、早めに専門家に相談された方が良いケースだと思います。

既に消滅時効が完成しているにもかかわらず、債権者から請求された場合の解決方法を紹介します。
まだ請求書が送られてきているだけの段階や、電話が何度かかかってきて催促されていたり、自宅に訪問されて、さすがに何とかしなくちゃいけない、と考えた方は、法律専門家の名前で時効援用通知を出してもらえば、ほとんどの場合で請求は止まります。
実際に私が受けた依頼では、今のところ全てのケースで請求が止まっています。そのまま放置しておくと、ずっと請求は止まらず、しばらくすると裁判に訴えられることになりますので注意しましょう。
裁判に訴えられた人は、放置して何も反論しないと、債権者の訴えが認められて裁判に負けてしまいます(例え、時効が完成していても、です)。こうなったら次には給料や銀行口座の差し押さえなどをされる危険性が高まります。ですから、裁判は絶対に放置してはいけません。指定された期日までに答弁書という名の反論書面を必ず出さなければなりません。(例え提出期限に遅れていても、法廷への出頭日までに出せば、認めてくれます。出頭日がまだならば、あきらめてはいけません)
答弁書を書くには民事訴訟法における一定のルールがあります。また、内容も法的に整理されていることが望ましいので、司法書士か弁護士に頼むのが良いと思います。裁判は、間違った対応をすると取り返しがつきませんので、「自分でも出来るだろう」とは安易に考えない方が良いでしょう。
実際に私が受けた事例では、答弁書を出してしばらくしたら、債権者から取下書(裁判を取り下げて止める)が送られてきます。債権者が「もう勝てる見込みがないから、あきらめた」ということです。
亡くなった親族名義の借金の請求書が届いた時、誰もが一度はうろたえてしまうでしょう。ここでは、そんな時に取るべき方法について解説しましょう。
消滅時効が成立しているかどうかは、本人しか分からない部分があります。
しかし、本人は既に亡くなっている訳ですから、消滅時効による解決には不安もあるでしょう。
ですから、以下の条件が満たされているなら、まずは相続放棄を先に検討してみるべきです。
これらの条件が満たされていれば、相続放棄が認められる可能性が高いです。
ただし、相続放棄で解決できるのは自分の相続分の借金だけなので、全ての借金を放棄するには全ての相続人が相続放棄の手続をする必要があります。
相続放棄が使えない場合は、消滅時効の援用ができないか検討しましょう。借金をした親族が5年以上取引をしていなかったら、消滅時効で解決できる可能性が高くなります。
ただ親族が亡くなっているので、取引の有無は分からないかもしれません。その場合でも、成功すれば借金が全額無くなりますので、挑戦してみるのも一つの方法です。
また重要な点として、消滅時効の援用も自分の相続分にしか効果がありません。他の相続人の分に対しては、それぞれの相続人が消滅時効の援用をする必要があります。
| 相手方に時効援用通知を出す | 3万円 (税込3万3,000円) |
|---|---|
| 裁判で訴えられた場合に答弁書または督促異議を出す | 5万円 (税込5万5,000円) |
※ 事務所に来られないで自分で手続を進めたいと思われた方は以下のマニュアルを検討して下さい。
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