オリンポス債権回収の不当請求(時効援用)

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オリンポス債権回収の不当請求(時効援用)

どんな会社か?

オリンポス債権回収の不当請求(時効援用)消費者金融の未払い債権を債権譲渡で買い取ったり、あるいは、消費者金融から委託を受けて回収の代行を行ったりするサービサーです。 サービサーとは法務大臣の認可を受けて債権回収を専門に行う会社のことです。認可が無ければ弁護士法違反の闇業者ということになりますが、オリンポスは認可を受けていますので、れっきとしたサービサーです。
従って、オリンポスという会社の名前に見覚えが無くても、他の貸金業者の債権を代わりに請求している可能性が高いので無視してはいけません。
サービサーに譲渡されたということは、長年未払いの状態で放置された債権が多いため、高額な遅延損害金が上乗せされて驚くような金額で請求されることも珍しくありません。
ただし、最終取引日より5年以上が経過している場合は、法的に整った時効援用通知を専門家に出してもらえば、ほとんどのケースで請求が止まり、支払いを拒否できます。
しかし、相手に連絡をして、安易な発言をすると時効を援用できなくなる場合がありますので注意が必要です。相手は債権回収のプロですから、自分での対応はリスクがあります。
当事務所は時効援用による解決に早くから取り組み、時効援用の経験が豊富です。最終取引日から5年以上が経過している方は、実績多数の当事務所にご相談ください。

オリンポス債権回収の特徴

(1) 訴えてくる場合は支払督促が多い

オリンポス債権回収は裁判に訴えてくる時は支払督促をよく利用する業者です。
一般の方が誤解しやすい点に、「プロの業者が裁判に訴えてくる位だから時効は成立していないのだろう」というものがあります。しかし、これは大きな間違いです。現実には、消滅時効期間が経過した後に訴えてくるケースは結構多いのです。

裁判になった場合、訴えた業者の方で、契約の内容や取引の経過などを明らかにする必要があるので、届いた裁判書類を見ると、かなり詳しい内容が分かります。これが裁判になった時のメリットの一つです。
オリンポス債権回収の支払督促の場合、「請求の趣旨及び原因」というタイトルのページの下の方に「分割金の支払を怠った日(期限の利益喪失日)」という項目があります。ここに書かれている日付から5年以上経っていれば消滅時効が完成している可能性が高くなります。

支払督促は反論する為の異議申立期間が2週間と短いので、当てはまる場合は急いで時効に詳しい専門家に相談しましょう。もし、到着してから2週間が経過してしまった場合でも、多少不利にはなりますが、反論する方法はまだあります。あきらめずに専門家に相談してみましょう。

(2) 管理回収(代行回収)の割合が多い
債権回収会社の回収には二通りあります。一つは、他の貸金業者の債権を買い取って自身の債権として請求する場合、二つ目は、他の貸金業者から委託を受けて回収だけを行う場合です。
オリンポスは二つ目の割合が高く、これを管理回収(代行回収)と言います。管理回収の場合、債権者と請求業者(回収業者)は別になります。(オリンポスも全てが管理回収という訳ではありません。一部、買取後の請求もあります)
(3) 法的措置予告通知・一括弁済勧告通知が送られてくることがある
「法的措置予告通知」というタイトルで、「貴殿より債務返済の意思が確認できないため、法的手段にて債権保全を図るしかない状況となっております。
諸事情があるとは思いますが、このまま放置を続けられましても、双方にとって何等解決につながりません」というような内容の文書が送られてくることがあります。
また、「一括弁済勧告通知」というタイトルで、「貴殿に対し下記債務のお支払いやご連絡のお願い、和解の提案等を重ねて参りましたが、本状発行日現在、何等貴殿よりお支払あるいはご連絡を頂いておりません」 「当社はこのような事態をいつまでも放置することはできず、貴殿への、一括弁済による支払を催告致します」というような内容の文書が送られてくることもあります。
このような書類を送ってくるオリンポスの狙いは、とにかく債務者に連絡をさせて、交渉に持ち込んで少しの金額でも払わせようということです。もし払わせることが出来れば、後にも述べますが、時効の主張を妨害することが出来るからです。
しかし、単なるおどしだけという訳でもありません。何もしないで放置していると簡易裁判所に民事訴訟や支払督促などを申し立ててくることが実際にありますので注意が必要です。
(4) 和解提案書によって、支払いの約束をさせることがある
「和解提案書」というタイトルで、遅延損害金の大幅免除をする提案の記載があることがあります。大幅な債務の減額の提案を示すなど、一見、債務者にとって有利な内容の提案をしてきます。
しかし、うっかりこの提案に応じてしまうと「支払いの約束」をしたことになり、時効が中断してしまい、時効の主張が出来なくなる可能性があります。オリンポスも、それを狙って、このような書類を送っているのです。
(5) 訪問予告通知が送られてくることがある
「訪問予告通知」というタイトルで、「ご自宅に伺い今後のお支払について貴殿の考えをお聞きし、問題の解決を図りたいと考えています」という内容の文書が送られてくることがあります。
この後、実際、訪問もされる場合があります。
(6) 「債権管理回収に係る受託通知」が届くことがある
オリンポス債権回収は様々な貸金業者の未払い債権を扱っていますが、大手クレジットであるアプラスの未払い債権も多く取り扱っています。
よくあるパターンとして、同じ札幌市にあるエムズホールディングと言う会社が、アプラスの未払い債権を譲り受けて新しい債権者になります。その後、エムズホールディングからオリンポス債権回収が回収の委託を受けて請求するというケースです。
この場合、オリンポス債権回収は債権者ではなく、債権者から回収の委託を受けた業者ということになります。ややこしいですね。

この場合、オリンポス債権回収から「債権管理回収に係る受託通知」というタイトルの書面が届くことがあります。
内容は以下のようなものです。
  1. 譲受・委託会社
    右上の差出人欄に譲受・委託会社としてエムズホールディングが書かれています。エムズホールディングは新しい債権者なので、委託会社の横に(新債権者)という記載もあります。
  2. 受託会社
    譲受・委託会社の下に受託会社としてオリンポス債権回収が書かれています。
  3. 本文
    アプラスからエムズホールディングに債権者が変わって、更にエムズホールディングがオリンポス債権回収に回収を委託したことが説明されています。
    そこで、今後の返済についてはオリンポス債権回収に問い合わせるようにと書かれています。
  4. 当事者についての記載
    債権譲渡日・譲渡人・譲受人・受託会社・借主が書かれています。
  5. 連絡先と口座
    オリンポス債権回収の連絡先と、今後の返済口座が書かれています。
  6. 別紙
    別紙として、請求債権の内容が書かれています。
    契約の種類(キャッシングまたはショッピングなど)
    債権発生日(契約日だと思われます)
    譲り受けた債権の額(譲受日時点の金額です)
この書面の特徴としては、時効の判断をする上で最も欲しい情報である最終支払日や最終貸付日の記載が無いということです。オリンポス債権回収から届く書類には様々な種類がありますが、「情報が少ない」という点は共通しています。
従って、時効期間が経過しているかどうかは記憶で判断することになります。
(7) 訴状が届くことがある
オリンポス債権回収は裁判に訴える時、以前は支払督促という手続を多く使っていました。支払督促は通常の民事訴訟に比べて裁判費用が安いので多用していたと思われます。
しかし、債務者の住所地の裁判所に申し立てなければならないという弱点があるため、債務者が放置せずに異議を申し立てると、オリンポス債権回収は遠方の裁判所に出向かなくてはなりません。これを嫌がったのか、最近は民事訴訟を利用するように変化しているようです。民事訴訟の場合、債権者(オリンポス)の住所地の裁判所に申し立てることが可能です。従って、オリンポス債権回収の場合は札幌に本社があるので、札幌簡易裁判所または札幌地方裁判所に申し立てることになります。

民事訴訟の場合、裁判所から送られてくる書類は訴状になります。
訴状の中身は、だいたい以下のとおりです。
  1. 表紙(上部に訴状というタイトルが書かれています)
  2. 請求の趣旨と請求の原因
  3. 計算書
  4. 口頭弁論期日呼出状
※1から3までは通常ホチキスで閉じられています。

訴状の表紙には原告と被告の記載があります。
原告はオリンポス債権回収で、被告は債務者の住所氏名が書かれています。
原告と被告の下に「訴額」と言う記載があります。 訴額は請求されている元金が書かれています。
訴額は元金のみの記載なので、実際の請求金額は利息や損害金が付いて、訴額よりも高額になっていることが多いです。

請求の趣旨とは、裁判で請求する金額について書かれた部分です。これには利息や損害金も含まれています。請求金額の合計を知りたい場合はここを見ることになります。判決で原告が勝った場合は、請求の趣旨に書かれた文章がそのまま判決文となります。
請求の原因とは、請求権の内容について書かれた部分で、法的に整理して書かなくてはならないので、専門家でないと分かりにくい部分もあります。
反論する場合も、民事訴訟特有の書き方のルールがあるので、一般の方には難しいかもしれません。

訴状の最後にあるのが計算書です。ここは時効になっているかどうかを調べるためには非常に重要な部分です。借入と支払が日付順に並んでいるので、最後の借入や支払が分かるようになっています。
最後の借入や支払から5年以上経っているならば、時効の可能性が高いです。時効の反論を法的にきちんとできれば、被告が裁判に勝つことができます。

口頭弁論とは、原告と被告を法廷に呼び出して、裁判官の前でお互いの主張を聞く機会のことを言います。(映画やドラマで見る裁判の場面を思い出して頂ければ良いでしょう) 注意しなくてはならないのは、答弁書を出さずに欠席すると、民事裁判のルールでは自動的に負けてしまうということです。何も反論せずに放置すると(民事裁判では擬制自白と言います)、原告の言い分を全て認めたと判断されてしまうのです。ですから訴えられたら絶対に放置してはいけません。
(8)「ご案内」という書類が届くことがある
オリンポス債権回収から届く「ご案内」という書類について、具体的には以下のような書面です。

ご案内

拝啓
いつもお引き立て頂き誠にありがとうございます。
当社は、先にお知らせしました通り、後記債権者より貴殿に対する債権の管理回収業務を受託した債権回収会社です。
貴殿の債務残高について改めてご案内致しますのでご確認頂くとともに、本状発行日より7日以内に下記【請求債権に関する表示】欄の請求債権合計に記載された金員をお支払い下さいますようお願い致します。お支払いが困難な場合は、支払方法等に関するご相談を承りますので、上記連絡先担当者までご連絡下さいますようお願い致します。
敬具

※貴殿からのお支払あるいはご連絡と本状が行き違いとなった場合は、あしからずご容赦下さい。

この書類の注意点ですが、「7日以内に払えなければ、オリンポスに連絡するように」と書かれた部分を見てください。ここでオリンポスに電話して支払の約束などをしてしまうと、後から消滅時効の中断を主張される可能性があります。危険ですから、時効の可能性があるならば電話はしないようにしましょう。
時効の可能性については、「ご案内」の下の段に「請求債権に関する表示」という欄が見つかると思います。この欄を読むと「最終約定弁済期日」という項目があるはずです。最終約定弁済期日に書かれている日付から5年以上経過していたら、消滅時効で解決できる可能性が高いです。
(9) 「債権譲渡通知書」という書類が届くことがある
アプラスからオリンポス債権回収への債権譲渡通知書が届くことがあります。
アプラスとは、新生銀行系列のクレジットカード会社で、自動車ローンクレジットや英会話学校の授業料クレジットなどのショッピングクレジットの割合が多いという特徴があります。
アプラスの未払い金を長期間放置していると、合同会社OCCという会社へ債権譲渡されるケースが最近増えているようです。この時に「債権譲渡通知書」という書類が届きます。
この時に債権をアプラスから譲り受けた合同会社OCCが、債権回収業務をオリンポス債権回収に委託するため、最終的な請求業者がオリンポス債権回収となっていることが多いのです。非常にややこしいですね。
従って、オリンポスという業者名を聞いたことが無い場合であっても架空請求ではありませんので気を付けましょう。
(10) オリンポスと言う名前のメールによる請求
最近、オリンポスと言う社名でメールによる請求をしてくる事例が増えているようです。私の事務所にも何件か相談が寄せられています。事務所の動画やホームページで説明しているオリンポスと同じ会社なのか、気になる人も多いと思いますので取り上げたいと思います。この会社は本当にオリンポスなのでしょうか。

まず私の事務所の動画やホームページで紹介しているオリンポスは正式名称が「オリンポス債権回収株式会社」です。この会社が請求する時は基本的に郵便が届きます。そして差出人として正式名称が記載されています。これだけ覚えて頂くだけで、かなり区別が出来るはずです。
一方、最近よくメールで請求が来る会社は、「オリンポス株式会社」、「株式会社オリンポス」、「オリンポス」などになっているケースが多く見られます。正式名称がまず違うわけです。
あと請求の内容も、通信料金の未払いや出会い系サイトの料金などが多く、いつからいつまでの何に使った料金なのか具体的な内容が書かれていないのが特徴です。まともな債権回収会社なら、請求内容は具体的に書かれているのが普通です。あるいは元の債権者はどこで、いつ債権を購入したのかが書かれている場合もあるでしょう。
そして文章の最後の方に「差し押さえをする」というような文言が入っていることが多いです。通常まともな債権回収会社ならば最後の文言は「法的手段を取ります」、「法定措置を取ります」などになります。(私が仕事で請求する場合も同様の文言を使います)

このように分析していくと、最近よくあるオリンポス名義のメールでの請求は架空請求である可能性が高いと思われます。実際、オリンポス債権回収株式会社のホームページに「最近、債権回収会社と類似した社名や商号をかたって、電話・郵便・電子メール等を使い、 架空の債権について不当に金員を請求するといった行為が発生しています。ご注意ください。」といった注意喚起が記載されています。
私の事務所では架空請求と区別する為に、正式なオリンポス債権回収株式会社からの請求に関しては「不当請求」と言う言葉を使っています。これは時効期間が経過しているのに請求している(違法ではありません)という意味で使っていますが、架空請求ではありませんので放置すると訴えられて負けてしまう可能性があります。
一方、オリンポスを名のった架空請求の場合は、「無視する」、「放置する」が正しい対処法になります。正式な会社なのか、そうでないかによって対処法がまるで違いますので注意しましょう
(11) 「債権譲渡及び債権譲受通知」という書面が届くことがある
オリンポス債権回収から「債権譲渡及び債権譲受通知」という書面が届くことがあります。オリンポス債権回収は様々な業者から債権を譲り受けて請求をしている回収会社なので、この通知は「前の業者から債権を譲り受けましたので、新しい債権者はオリンポスです。今後はオリンポスに連絡して支払ってください」ということを知らせる書面となります。
書面の内容は、「どこから譲り受けて元の債権者はどこか」、「元金・利息・遅延損害金」などの情報が書かれています(金額は書いてない書面もあるようです。知りたければ連絡しろと誘っているケースでしょう)。
5年以上支払っていないのならば時効の可能性がありますので、決してオリンポスには連絡しないで時効の専門家に相談しましょう。
(12) オリンポス債権回収の支払督促は時効で解決できることが多い
オリンポス債権回収は債権を回収する時に支払督促という手段を使うことが多い業者です。支払督促は裁判費用が安く事務処理も少なくて済むというメリットがあるからでしょう。

しかし支払督促には「既判力が無い」という大きな欠点があります。この欠点を嫌って絶対に支払督促での請求はしない業者もあるほどです。既判力とは「一度裁判で決着がついたことはひっくり返せない」というルールのことです。ですから民事訴訟での判決で負けが確定した場合は既判力があるので、ひっくり返すことができません。一方、支払督促の場合は既判力が無いので、同じ内容について再び争うことが可能です。オリンポスの請求を放置している間に支払督促をされてしまった人には朗報となります。
貸金業者の借金の時効は5年です。最後の取引から5年以上経過してからされた支払督促ならば、既判力がないので時効援用が可能となります。これについては見逃している法律家もたまにいるので注意が必要です。

一方、最後の取引から5年以内に支払督促をされた場合は事情が異なります。時効期間が経過する前に支払督促をされた場合は、時効の中断(改正法では更新)となります。この場合は時効期間が振り出しに戻り、更に時効期間が10年に延長されます。5年以内か5年経過後かで結果がかなり違うのです。
オリンポス債権回収は債権回収業者ですから、他の貸金業者が貸した債権を譲り受けて回収するのが仕事です。ほとんどの場合、オリンポスに債権を譲る時点でかなりの年数が経過していることが多いです。従って、オリンポス債権回収が支払督促をする時は、時効期間経過後であることが多くなります。ですからオリンポス債権回収に支払督促をされていたとしても、時効の可能性を検討してみるべきでしょう。

消滅時効

貸金業者からお金を借りた場合、その借金は5年経過すると消滅時効が完成して支払いを拒否することが出来るようになります。しかし、多くの人が勘違いしやすいポイントがあります。それでは、具体的に注意点を説明しましょう。

Point.1 : きちんと主張しなければ効果が無い

消滅時効は、自動的に支払義務が無くなる訳ではありません。消滅時効が完成した後に債権者が請求するのも違法ではありません。もちろん倫理的には問題があると思いますので、私の事務所では違法請求ではなく不当請求と呼んでいます。
では、この不当請求を止めさせるにはどうしたら良いか、それは、法的に整った「時効援用通知」を債権者に送りつけることです。法律家の名前で出せれば、より強い効果が期待できるでしょう。
今のところ、当事務所で時効援用通知を出したケースでは全て、その後の請求が止まっています。

Point.2 : 過去5年間で一度も支払いや借入れが無い

消滅時効の完成には、最後の取引から5年間、一度も支払いや借入れが無いことが条件になっています。例えわずかな金額であっても、一度とカウントされますので注意が必要です。尚、5年間経過して時効が完成した後でも支払いはしてはいけません。

Point.3 : 過去10年以内に、請求されている業者から訴えられたことが無い
(最後の取引から5年経過した後で訴えられた場合は、まだ間に合います)

消滅時効の完成のもう一つの条件が、過去10年以内に請求されている業者から裁判で訴えられたことが無いということです。これは、民事訴訟に限らず、支払督促なども含みます。 しかし、内容証明郵便などは裁判ではないので関係ありません。あくまで、裁判所を通じて請求されたことがあるかどうかで判断されます。つまり、裁判所から何も届いたことが無ければ、この条件はクリアしている可能性が高いということになります。
この条件で注意して頂きたいのは、最後の取引から5年が経過して時効が完成した後で訴えられた場合は判決が出るまでは大丈夫です。 後ほど説明しますが、時効が完成した後に訴えられて、どうしたら良いか相談に来る方も結構います。この場合は、まだ判決が出ていない状況ならば間に合います。 急いで専門家に相談に行った方が良いケースです。

不当請求事例

ここでは、実際に相談を受けた様々な不当請求について、紹介しましょう。
見覚えのある方もいるのではないでしょうか。

事例1 :何度も、しつこく請求書が来る。

とにかく、しつこく何回も請求書を送ってきます。
しかも、そこには元金に加えて驚くほど高額な遅延損害金が上乗せされていて、金額らんを見るだけで、ビビッてしまう人も多いようです。

事例2 : 直接、自宅に訪問する

請求書だけではなく、実際に自宅に訪問されるケースも珍しくないようです。これは、かなりのプレッシャーがかかりますよね。
ここで業者が使ってくる巧妙な手口の一つに、「本日のところは千円だけ払って下さい。それだけ払ってくれれば今日は帰ります」というものです。
ただでさえ早く帰って欲しいと思っていますから、金額も安いし、つい払いたくなる誘惑にかられる場面です。これは絶対に引っかかってはいけません。
もし、ここで払ってしまったら、せっかく完成していた時効が、後で主張できなくなってしまう可能性が高いからです。消滅時効を主張する為には、5年経過して完成した後でも払ってはいけないのです。
(このケースで、時効の主張が認められず、敗訴した裁判例が実際にあります)

事例3 :時効が完成した後で、裁判所に訴えてくる

債権回収業者(サービサー)が使ってくることが多い手段です。裁判に訴えれば、驚いて支払ってくるだろうと考えているのでしょう。非常にもったいないことですが、実際に支払ってしまうケースも珍しくないようです。
もちろん、時効が完成した後ですから、法的にきちんとした主張をすれば、裁判でも問題なく勝てます。しかし、素人の方にとっては、やはり裁判というのはハードルが高いでしょう。
裁判特有のルールなどもありますので、この場合は急いで専門家に相談された方が良いケースだと思います。

事例4 :請求金額よりも減額した内容で和解を提案してくる

一般的に請求金額は利息や遅延損害金が付いて高額になっていることが多いです。請求された債務者が金額の高さに驚いているところに、「今すぐ和解してくれれば、大幅に減額出来ますよ」と、一見アドバイスのように勧めてくることがあります。
債務者から見ると魅力的な提案に見えてしまいます。しかし、時効期間が経過していた場合、この提案には絶対にのってはいけません。もし、和解契約を結んでしまえば支払いの約束をしたことになり、後で時効の主張が出来なくなってしまうのです。

解決方法

最後の取引から5年以上が経過している請求が多いので、消滅時効が完成している可能性があります。
5年以上、借入や返済が無いならば、法的に適切な方法で時効の主張をしましょう。尚、例え時効が完成していても債権者の請求は認められています。
従って、法的にきちんとした方法で解決しないと、いつまで経っても請求が止まりません。裁判に訴えられる可能性もありますので注意が必要です。

方法1 :法律専門家の名前で時効援用通知を送る

まだ請求書が送られてきているだけの段階や、自宅に訪問されて、さすがに何とかしなくちゃいけない、と考えた方は、法律専門家の名前で時効援用通知を出してもらえば、ほとんどの場合で請求は止まります。
実際に私が受けた依頼では、今のところ全てのケースで請求が止まっています。そのまま放置しておくと、ずっと請求は止まらず、しばらくすると裁判に訴えられることになりますので注意しましょう。

方法2 : 訴えられたので、答弁書を出してもらう

裁判に訴えられた人は、放置して何も反論しないと、相手方の訴えが認められて裁判に負けてしまいます。こうなったら次には給料の差し押さえなどをされる危険性が高まります。ですから、裁判は絶対に放置してはいけません。
指定された期日までに答弁書という名の反論書面を必ず出さなければなりません。(例え提出期限に遅れていても、法廷への出頭日までに出せば、認めてくれるケースが多いです。出頭日がまだならば、あきらめてはいけません)。
答弁書を書くには民事訴訟法における一定のルールがあります。また、内容も法的に整理されていることが望ましいので、司法書士か弁護士に頼むのが良いと思います。
裁判は、間違った対応をすると取り返しがつきませんので、「自分でも出来るだろう」とは安易に考えない方が良いでしょう。 実際に私が受けた事例では、答弁書を出してしばらくしたら、相手方業者から取下書(裁判を取り下げて止める)が送られてきます。相手方が「もう勝てる見込みがないから、あきらめた」ということです。

費用

  • ✫ 全国対応です。遠方の方でもお気軽にご相談ください。
相手方に時効援用通知を出す 3万円
(税込3万3000円)
裁判で訴えられた場合に答弁書または督促異議を出す 5万円
(税込5万5000円)
  • ※ 遠方の方で事務所に来られない場合は以下の書類が必要です(郵送)。
  • ① 免許証のコピー
  • ② 印鑑証明書
  • ③ 住民票
  • ④ 業者からの督促状、または裁判所から届いた書類一式

※ 事務所に来られないで自分で手続を進めたいと思われた方は以下のマニュアルを検討して下さい。
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自分で出来る不当請求対応マニュアル

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