事例集

事例-2
相手が郵便を受け取らなかったケース

Oさん 男性 40代
債権額75万円

女性に頼まれて、小口の現金を何度も貸し付けて、いつのまにか75万円も貸していました。もう返してもらわなければ困ると思い催促したところ、「そのうち返すから待って」と言うばかりで全く返済されません。 「これはもう返すつもりが無いな」と判断して法律家に債権回収を依頼することにしました。

事務所からのコメント

携帯のラインのやり取りが残っていましたが借用書は無かったので、まずは支払督促で請求することにしました。支払督促ならば最初は証拠を付けないで訴えられるからです。異議が出て訴訟に移行した場合は、ラインを証拠にする予定でした。

支払督促を簡易裁判所に申し立てたところ、意外な展開になりました。確実に住んでいると思われるマンションを送り先にしたのですが、裁判所からの書類が不在で戻ってきてしまうのです。何度、送ってもダメで、郵便を絶対に受け取らないようなのです。これには困りました。裁判所の郵便はポストに入る形式ではないので、相手が受け取らないと裁判が開始されません。(相手に法的な知識があって、ワザとやっていたのかもしれません)

しかし、こちらも法律家なので、こんな手段に負けるわけにはいきません。付郵便送達という方法を使うことにしました。付郵便送達とは裁判所に対して、「相手が住んでいるにもかかわらず受け取らない」ということを資料とともに説明して、届いたことにしてもらう方法です。

資料は、住民票とか、表札の写真とか、ポストの中身を取り出した形跡がある写真とか、近所の住民からの聞き取り報告書とかです。

付郵便送達が裁判所に認められると、何と発送した時に届いたものとみなされます(現実には届いていなくてもです)。かなり強力な法的手段と言えます。しかも、今回の相手は受け取らないわけですから、裁判がスタートしたことは知らないまま進んでいきます。知らない以上、絶対に反論はされないので、付郵便送達で裁判が始まると間違いなく勝つことができます。

よって支払督促に異議がでることもなく、仮執行宣言を得ることができました。仮執行宣言とは債務名義と呼ばれるもので、これを執行裁判所に持っていけば、差押をすることができます。このように裁判は受け取らなけらば逃げられるというものではないという良い例でした。

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