事例-3
支払督促から給料の差押をしたケース
Mさん 女性 40代
債権額70万円
知人に数回に分けて合計で70万円ほど貸しました。最後に貸した時に念のため契約書を書いてもらいました。しかし、催促しても返済はしてもらえず、このままでは埒が明かないと思い、司法書士に依頼して請求してもらうことにしました。
事務所からのコメント
聞き取りをしたところ、裁判所からの請求でも恐らく無視するのではないかということだったので、支払督促を選択しました。やってみた結果、予想通り督促異議は出されずに、仮執行宣言を得ることができました。ここまでは順調に進みました。
その後、勤め先が分かっていたので、給料の差押の申立をしました。勤務先が中小企業だったので、裁判所の差押命令を無視されるとやっかいだなと心配していましたが、無事に差押命令には従ってくれました(相手が中小企業だと平気で裁判所の命令を無視する社長は珍しくありません)。
差押命令から2カ月間は命令通り給料の4分の1が債権者の口座に振り込まれていました(給料の差押は一定額を超えない限り4分の1までしかできません)。
ところが3ヶ月目の振込がありませんでした。会社に連絡したところ、行方不明になったため懲戒解雇したということでした。 給料の差押はあくまで勤めていた時のみに効力があります。辞めてしまったら、どうしようもありません。差押は退職金にも効力は及びますが、懲戒解雇だと退職金も出ません。結局、回収は2カ月分のみとなりました。最初に、会社を辞めたら回収できませんと伝えていたので納得はして頂き、「お世話になりました」とは言って頂きましたが、残念な結果に終わりました。





















