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事例-5
借用書に「期限の利益喪失条項」が無かったケース

Bさん 男性
30代
債権額 40万円

知人にお金を貸したところ全く返済されず、借用書を持って司法書士事務所に相談に行きました。ところが、「この借用書の内容では残金の一括請求はできません」と言われてショックを受けてしまいました。借用書の作成の段階から専門家に相談すべきだったと後悔しました。

事務所からのコメント

一般の方には知られていませんが、分割払いでお金を貸して途中で滞った場合、残金の一括請求は当然にはできません。一括請求するためには期限の利益喪失条項というものが借用書に書かれている必要があります。プロの金融業者の契約書には必ず入っている条項です。

今回のご相談でも借用書に期限の利益喪失条項が書かれていなかったために、分割払いの期限が訪れた金額分しか請求できないという事態になってしまいました。

このようなことが起こらないように借用書の作成段階で、ご相談頂ければと強く思いました。

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