事例-13
奨学金の保証人になっていたケース
Sさん 男性 30代
債権者数 5社
債務総額 約430万円
大口の債務に奨学金がありました。ずっと自分名義の債務だと思っていたのですが、契約書面を確認したら債務者は母親で、自分は保証人になっていることが分かりました。
自分が破産をすると母親に迷惑がかかると思って、ためらっていましたが、債務者が母親ということが分かり、母親が「それならば自分が残金を支払う」と言ってくれました。
叔父がもう一人の保証人になっていたこともあり、この方法が最も良いと思い、自己破産を決断しました。
事務所からのコメント
ご相談を受けた時、奨学金の破産をすると母親や叔父に迷惑がかかることを気にしていて、なかなか決断できないようでした。しかし、債務者が母親で、母親が全部払うということになり、叔父に請求が行くことも無くなったので、自己破産にふみ切ることができました。
他に、副業にチャレンジしようと、そのための情報商材を何度も買われていて、それが結構な金額になって借金を増やす原因の一つになっていました。
副業が収入を生んでいるのならば問題ないのですが、そのようなことは全く無く、ただ支出が膨らんでいくだけでした。これでは裁判所も納得しません。これから破産手続きをする人が「収入の見込みもないのに、多額の投資をする」ことになるからです。
ていねいに説明して、情報商材の購入は控えて頂くように納得して頂きました。





















