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事例-4
差押を申し立てる前に債務者が支払ってきたケース

Aさん 女性
60代
債権額 500万円

離婚を検討中の夫にトータルで500万円ほど貸していました。返済されるかどうか心配だったので、公証役場で強制執行認諾条項付の公正証書を作成しました。これを作っておけば、すぐに差押ができると思っていました。

事務所からのコメント

公正証書があったので証拠としては問題ありませんでした。ただし支払いに条件が付いていたので、条件を満たしていることを示すための条件成就執行文を、公証役場で付与してもらう必要がありました。(幸い条件は満たしていました)

依頼人はできるだけ債務者に気付かれずに差押をしたかったようですが、残念ながら条件成就執行文は公証役場から債務者に送達されます。しかも条件が満たされたことを証明する文書は債務者が持っていました。仕方なく依頼人は債務者からその書類をもらいました。(差押に必要な書類だとは言わなかったと聞いています)

すると驚くことが起こりました。何と利息も含めた満額を債務者が返済してきたのです。債務者が次に何が起こるかを察したのかもしれません。利息も含めた金額が回収できるケースは極めて珍しいので、かなり幸運なケースだと思います。

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