事例-1
5つの銀行口座を差し押さえたケース
Kさん 男性 30代
債権額125万円
3回に分けて合計125万円の金銭を知人に貸していましたが、「じきに返す」と言うばかりで一向に返済されません。心配になったので、「もう少し待つ代わりに借用書を書いてくれ」と交換条件を出して、借用書に署名押印をもらいました。
これで少し安心しましたが、その後も返す気配がありません。「これはもう返すつもりが無いな」と判断して法律家に債権回収を依頼することにしました。
事務所からのコメント
ちゃんと借用書もあったので、裁判に持ち込む方が早いと判断しました。支払督促と民事訴訟の説明をしたところ、依頼人が支払督促を希望されたので、支払督促の手続に入りました。
相手は特に争うこともなく順調に手続が進み、仮執行宣言を取得することができました。(あきらめたのか、リスクが分かっていなかったのか、相手は何も反論してきませんでした)
その後、差押の手続に入りました。仕事上の知人ということで、債務者の複数の銀行口座を依頼人は知っていました。そこで、5つの口座に対して差押の手続をしました。その中の一つがヒットして債権額の一部を差し押さえることに成功しました。同じ口座に、まだ残高があることが分かったので、その口座に絞って2回目の差押の手続をしました。
2回とも成功したのですが一つ問題がありました。差し押さえた口座は定期積金だったのです。定期積金の場合、差押金額の回収は満期まで待たないといけません。満期は3年後でした。その間に他の債権者が同じ口座に差押をしてきたら競合になり、取り分が分割になってしまいます。依頼人からの借金を返さなかった相手ですから、他からも同じように返していない借金があるかもしれません。 競合を防ぐために転付命令と言う方法を使いました。転付命令を裁判所に出してもらえば、後から別の差押が入っても競合になりません。回収を独占できるのです。差押が2回なので転付命令も2回取得する必要があります。無事、転付命令も取得して、依頼人にも喜んでもらえました。





















