クレディアの不当請求(時効援用)

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    最終更新日:2025年8月7日

あなたのその借金、時効かもしれません

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クレディアから届いた訴状についての動画は以下をご覧ください

クレディアの不当請求(時効援用)

クレディアとは、どんな会社か?

クレディアの不当請求(時効援用)クレディアは静岡県静岡市に本社がある「みなし貸金業者」で、一度、事実上の倒産をしています。その後、再生して営業していますが、倒産前から見られる強引な部分は未だに残っているようです。
「みなし貸金業者」とは貸金業務を廃止した後も、債権の回収業務のみを行っている業者のことです。クレディアは新たな貸付は行っていませんが、過去に貸した債権の回収や、銀行や他の業者が貸した債権の保証会社として未払いになった時の回収などを行っています。

クレディアの特徴

(1) 「最後通告書」という通知が届くことがある

クレディアから「最後通告書」というタイトルの書面が届くことがあります。書面の内容は、だいたい以下のようになっています。

最後通告書 日頃弊社をご利用頂きまして誠にありがとうございます。
再三の請求にもかかわらず、未だ貴殿よりお支払頂いておりません。
長期にわたり債務不履行の状態が継続しております。
貴殿にも相当なご事情があるものと察しますが、このままの状況が続きますと、法的手続等の検討をせざるを得ません。
つきましては、平成〇年〇月〇日までに「ご請求金額欄」に表記しております金額をお支払い下さい。
また、期日までにご返済が困難な場合、返済計画のご相談を承りますので、弊社窓口までにご連絡願います。
尚、本書は、平成〇年〇月〇日現在で作成しておりますので、本書と入れ違いにご入金されている場合は、ご容赦願います。

注目して頂きたいのは、上記の文章の後の「ご融資の契約内容」という欄と、「本書作成時点での残存債務の額」という欄です。
まず、「ご融資の契約内容」の中に「最終貸付年月日」という項目があります。
あと、「本書作成時点での残存債務の額」の中に「約定返済日」という項目があります。
この最終貸付年月日と約定返済日の両方ともが5年以上前ならば、借金の消滅時効期間が過ぎている可能性が高いです。ただし、消滅時効期間が過ぎていても借金の請求は法的に可能なので、法的に正確な時効援用通知を送らないと請求は止まりません。放置すると訴えられる可能性もあります。

(2) クレディアの「支払督促」
裁判による請求には、大きく分けて「民事訴訟」と「支払督促」の2種類があります。クレディアは民事訴訟も支払督促も両方利用してくる業者です。
支払督促で訴えられた場合、請求される債務者にとって最も注意しなければならないのは、反論書の提出期限が訴状よりも短く、たった2週間しかないことです(民事訴訟は1カ月くらい)。支払督促が届いたら、一刻も早く反論書を提出する必要があります。

クレディアが支払督促を利用する時は大きな特徴があります。それは、東京簡易裁判所の「督促手続オンラインシステム」を使ってくることが多いのです。
督促手続オンラインシステムとは東京の簡易裁判所のみにあるシステムで、ネットからオンラインで支払督促の請求ができます。全国どこからでも使えるので、債権者からすると非常に便利です。
ただし債務者側からすると、袋綴じのハガキのようなスタイルの郵便が届きますので、一見すると裁判所からの書類に見えません。詐欺の郵便と勘違いする人もいるかもしれません。実際、私のところに相談に来た方は、「詐欺かどうか判断して欲しい」という理由で来られました。
本来、支払督促は債務者の住所地の裁判所から届きます。それが地方の人にも東京の裁判所から届くので、余計に疑わしくなってしまうのでしょう。

そこで正式な支払督促かどうかを見分ける方法として、督促手続オンラインシステムの特徴を説明します。

  1. 墨田庁舎から送られてくる
    東京簡易裁判所には、霞が関の本庁舎以外に墨田庁舎があります。住所は墨田区錦糸四丁目16番7号です。督促手続オンラインシステムによる支払督促は、墨田庁舎から届きます。
  2. 東京簡易裁判所 民事第7室が取り扱っている
    東京簡易裁判所は大規模なので、ものすごくたくさんの部署があります。そのうち民事第7室というのが、督促手続オンラインシステムの部署です。差出人の表示に民事第7室と書かれています。
  3. 長方形の袋綴じの郵便でくる
    督促手続オンラインシステムの書面は、縦長の長方形の袋綴じの郵便です。袋綴じを切り取って中身を確認します。この辺りも裁判所の書類っぽくないので、誤解しやすいポイントかもしれません。

上記の点を注意して、正式な支払督促だった場合は、素早く「督促異議」という反論書を裁判所に出さなくてはなりません。出来るだけ早く専門家に相談しましょう。
(3) 「訴訟予告通知」という通知が届くことがある
クレディアは請求を放置すると裁判をしてくる確率の高い業者なので注意が必要です。裁判をしてくる場合は民事訴訟の時は静岡簡易裁判所、支払督促の時は東京簡易裁判所の督促手続オンラインシステムを利用してくることが多いです。

クレディアは民事訴訟をしてくる前に「訴訟予告通知」というタイトルの書面を送付してくることが多いです。
内容は、「このまま未払いのまま放置すると、静岡地方裁判所または静岡簡易裁判所に訴訟申立等の手続の検討をせざるを得ない」、「〇年〇月〇日までに請求金額を支払ってください」、「支払えない場合は弊社窓口まで連絡して欲しい」といったことが書かれています。
※請求金額の元金の金額が140万円を超えている場合は地方裁判所、140万円以内の場合は簡易裁判所が管轄になります。消費者金融の場合、大半が簡易裁判所の管轄です。
クレディアの場合、訴訟予告通知が届いたら、かなりの確率で実際に裁判をしてきます。「ただの脅し」だとは思わない方が良いでしょう。
訴訟予告通知の中に「最終貸付年月日」・「約定返済日」といった記載が見つかると思います。この日付が5年以上前ならば時効で解決できる可能性が高いので、まずは専門家に相談しましょう
(4) クレディアの「民事訴訟」
クレディアは静岡県静岡市に本社があるので、訴えてくる場合は本社のある静岡簡易裁判所から訴状が届くことになります。(これに対して、支払督促を利用してくる場合は、東京簡易裁判所から届くことが多いです)

クレディアは事実上の倒産をしてから、フロックスという会社に変更になりました。その後、新たにクレディアという社名を復活させて(法的には吸収合併)、現在は再びクレディアと言う社名で業務を行っています。非常にややこしいですが、訴えられた場合、訴状にはこの辺りの経緯が詳しく書かれています。
クレディアは平成27年に貸金業登録を廃止したので、それ以降新たな貸付は行っていません。現在は回収業務だけを行っています。

クレディアは時効期間が経過した後で訴えてくることもあります。この場合は法的に適切な反論をすれば裁判に勝つことができますので、あきらめてはいけません。早めに専門家に相談しましょう。
※時効期間経過後とは、過去に裁判が無い場合は最後の取引から5年以上、過去に裁判されている場合は10年以上、経過後のことです。
(5)「法的手続き移行のご通知」という通知が届くことがある
クレディアから「法的手続き移行のご通知」という書面が届くことがあります。内容は、まず「放置すると法的手続きへの移行を検討せざるを得ない」と脅し文句から始まります。
次に、「以下の期日までに取扱店までご連絡ください」と連絡をうながす呼びかけです。
最後に、「あくまで任意の解決を希望しているので、連絡してくれれば相談に応じます」とソフトな印象をアピールしようとしています。(最初に「訴える」と脅しをかけているので、実際にはソフトではないのですが)

しかし、誘い文句にのせられて連絡してはいけません。下の段の債権情報のところに、「最終貸付年月日」・「約定返済日」という欄があります。この両方の日付が5年以上前ならば消滅時効で解決できる可能性が高いです。クレディアに連絡する前に専門家に相談しましょう。
(6)クレディアから届く「訪問通知書」
クレディアから「訪問通知書」という書面が届くことがあります。内容は、「本日、集金に伺いました。つきましては、〇年〇月〇日までに下記ご請求金額をお支払いください。上記期日までにお支払いが困難な場合は、必ず弊社担当者宛にご連絡下さい。」と書かれています。
この書面は、訪問に来たけど留守だった時にポストに入れられるものだということが分かります。このようにクレディアは未払いが放置されると裁判もしてきますし、自宅に訪問もします。放置するのは危険なので、専門家に相談してください。
(7)ステーションファイナンス(スタッフィ)の請求が目立つ
クレディアは日本保証と言う業者から複数の未払い債権の承継を受けています。その中でも目立つのがステーションファイナンス(スタッフィ)の未払い債権です。従って、昔、ステーションファイナンス(スタッフィ)から借入をしていた人はクレディアから請求を受ける可能性があります。架空請求と誤解しないように注意しましょう。
(8)「ご入金のお願い」という通知が届くことがある
クレディアから「ご入金のお願い」という通知が届くことがあります。内容は、「とっくに支払期日が過ぎているので〇年〇月〇日までに入金してください」という前置きで、その下に借金の詳しい内容が書かれています。 クレディアからの請求書は比較的詳しい内容が書かれていることが多いので、時効になっているかどうかの判断はしやすいです。下の段の借金の内容が書かれた部分に「約定返済日」「期限の利益喪失日」「代位弁済日」などの項目を見つけたら、その日付から5年以上経っていれば、法的に正確な時効援用通知を送ることで請求を止めることができます。
(9)分割に応じてくれない傾向がある
クレディアは時効にならなかった場合、非常にやっかいな業者です。なぜなら分割払いに応じてくれない傾向がある業者だからです。この点は株式会社ギルドと似ていますね。利息や損害金の減額にもなかなか応じてくれません。 こうなると任意整理などの分割払いを前提にした方法は取れないので、時効にならずに一括払いで払えない時は、自己破産を検討するしかないでしょう。 当事務所では時効でなかった場合の自己破産の申立にも対応していますので、当てはまる場合はご相談ください。

消滅時効

貸金業者からお金を借りた場合、その借金は5年経過すると消滅時効が完成して支払いを拒否することが出来るようになります。しかし、多くの人が勘違いしやすいポイントがあります。それでは、具体的に注意点を説明しましょう。

Point.1 : きちんと主張しなければ効果が無い

消滅時効は、自動的に支払義務が無くなる訳ではありません。消滅時効が完成した後に債権者が請求するのも違法ではありません。もちろん倫理的には問題があると思いますので、私の事務所では違法請求ではなく不当請求と呼んでいます。
では、この不当請求を止めさせるにはどうしたら良いか、それは、法的に整った「時効援用通知」を債権者に送りつけることです。法律家の名前で出せれば、より強い効果が期待できるでしょう。
今のところ、当事務所で時効援用通知を出したケースでは全て、その後の請求が止まっています。

Point.2 : 過去5年間で一度も支払いや借入れが無い

消滅時効の完成には、最後の取引から5年間、一度も支払いや借入れが無いことが条件になっています。例えわずかな金額であっても、一度とカウントされますので注意が必要です。尚、5年間経過して時効が完成した後でも支払いはしてはいけません。

Point.3 : 過去10年以内に、請求されている業者から訴えられたことが無い
(最後の取引から5年経過した後で訴えられた場合は、まだ間に合います)

消滅時効の完成のもう一つの条件が、過去10年以内に請求されている業者から裁判で訴えられたことが無いということです。これは、民事訴訟に限らず、支払督促なども含みます。 しかし、内容証明郵便などは裁判ではないので関係ありません。あくまで、裁判所を通じて請求されたことがあるかどうかで判断されます。つまり、裁判所から何も届いたことが無ければ、この条件はクリアしている可能性が高いということになります。
この条件で注意して頂きたいのは、最後の取引から5年が経過して時効が完成した後で訴えられた場合は判決が出るまでは大丈夫です。 後ほど説明しますが、時効が完成した後に訴えられて、どうしたら良いか相談に来る方も結構います。この場合は、まだ判決が出ていない状況ならば間に合います。 急いで専門家に相談に行った方が良いケースです。

不当請求事例

ここでは、実際に相談を受けた様々な不当請求について、紹介しましょう。
見覚えのある方もいるのではないでしょうか。

事例1 :何度も、しつこく請求書が来る。

とにかく、しつこく何回も請求書を送ってきます。
しかも、そこには元金に加えて驚くほど高額な遅延損害金が上乗せされていて、金額らんを見るだけで、ビビッてしまう人も多いようです。

事例2 : 直接、自宅に訪問する

請求書だけではなく、実際に自宅に訪問されるケースも珍しくないようです。これは、かなりのプレッシャーがかかりますよね。
ここで業者が使ってくる巧妙な手口の一つに、「本日のところは千円だけ払って下さい。それだけ払ってくれれば今日は帰ります」というものです。
ただでさえ早く帰って欲しいと思っていますから、金額も安いし、つい払いたくなる誘惑にかられる場面です。これは絶対に引っかかってはいけません。
もし、ここで払ってしまったら、せっかく完成していた時効が、後で主張できなくなってしまう可能性が高いからです。消滅時効を主張する為には、5年経過して完成した後でも払ってはいけないのです。
(このケースで、時効の主張が認められず、敗訴した裁判例が実際にあります)

事例3 :時効が完成した後で、裁判所に訴えてくる

債権回収業者(サービサー)が使ってくることが多い手段です。裁判に訴えれば、驚いて支払ってくるだろうと考えているのでしょう。非常にもったいないことですが、実際に支払ってしまうケースも珍しくないようです。
もちろん、時効が完成した後ですから、法的にきちんとした主張をすれば、裁判でも問題なく勝てます。しかし、素人の方にとっては、やはり裁判というのはハードルが高いでしょう。
裁判特有のルールなどもありますので、この場合は急いで専門家に相談された方が良いケースだと思います。

事例4 :請求金額よりも減額した内容で和解を提案してくる

一般的に請求金額は利息や遅延損害金が付いて高額になっていることが多いです。請求された債務者が金額の高さに驚いているところに、「今すぐ和解してくれれば、大幅に減額出来ますよ」と、一見アドバイスのように勧めてくることがあります。
債務者から見ると魅力的な提案に見えてしまいます。しかし、時効期間が経過していた場合、この提案には絶対にのってはいけません。もし、和解契約を結んでしまえば支払いの約束をしたことになり、後で時効の主張が出来なくなってしまうのです。

解決方法

最後の取引から5年以上が経過している請求が多いので、消滅時効が完成している可能性があります。
5年以上、借入や返済が無いならば、法的に適切な方法で時効の主張をしましょう。尚、例え時効が完成していても債権者の請求は認められています。
従って、法的にきちんとした方法で解決しないと、いつまで経っても請求が止まりません。裁判に訴えられる可能性もありますので注意が必要です。

方法1 :法律専門家の名前で時効援用通知を送る

まだ請求書が送られてきているだけの段階や、自宅に訪問されて、さすがに何とかしなくちゃいけない、と考えた方は、法律専門家の名前で時効援用通知を出してもらえば、ほとんどの場合で請求は止まります。
実際に私が受けた依頼では、今のところ全てのケースで請求が止まっています。そのまま放置しておくと、ずっと請求は止まらず、しばらくすると裁判に訴えられることになりますので注意しましょう。

方法2 : 訴えられたので、答弁書を出してもらう

裁判に訴えられた人は、放置して何も反論しないと、相手方の訴えが認められて裁判に負けてしまいます。こうなったら次には給料の差し押さえなどをされる危険性が高まります。ですから、裁判は絶対に放置してはいけません。
指定された期日までに答弁書という名の反論書面を必ず出さなければなりません。(例え提出期限に遅れていても、法廷への出頭日までに出せば、認めてくれるケースが多いです。出頭日がまだならば、あきらめてはいけません)。
答弁書を書くには民事訴訟法における一定のルールがあります。また、内容も法的に整理されていることが望ましいので、司法書士か弁護士に頼むのが良いと思います。
裁判は、間違った対応をすると取り返しがつきませんので、「自分でも出来るだろう」とは安易に考えない方が良いでしょう。 実際に私が受けた事例では、答弁書を出してしばらくしたら、相手方業者から取下書(裁判を取り下げて止める)が送られてきます。相手方が「もう勝てる見込みがないから、あきらめた」ということです。

費用

  • ✫ 全国対応です。遠方の方でもお気軽にご相談ください。
相手方に時効援用通知を出す 3万円
(税込3万3000円)
裁判で訴えられた場合に答弁書または督促異議を出す 5万円
(税込5万5000円)
  • ※ 遠方の方で事務所に来られない場合は以下の書類が必要です(郵送)。
  • ① 免許証のコピー
  • ② 印鑑証明書
  • ③ 住民票
  • ④ 業者からの督促状、または裁判所から届いた書類一式

※ 事務所に来られないで自分で手続を進めたいと思われた方は以下のマニュアルを検討して下さい。
↓↓↓

自分で出来る不当請求対応マニュアル

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