債権回収

強制執行

強制執行仮執行宣言付支払督促を得た場合、少額訴訟の判決や民事訴訟の判決が確定した場合、 相手方が素直に支払ってくれれば問題ありませんが、それでも支払ってこないケースは残念ながら存在します。
そんな場合は強制執行(差押)を申立てることによって、強制的に回収する必要があります。 債権回収の場合、よほど高額の請求以外は、債権執行を利用します。ここでは、最も利用の多い債権執行について説明します。

債権執行とは

相手方の財産のうち、債権に当たるものを差し押さえる手続です。具体的には、「給料」・「銀行口座」などが代表的です。差押の中では最も費用が安く利用が多いので、差押と言えば債権執行を第一に考えるべきです。 特に給料の差押は、相手方が会社を辞めない限り確実に回収できるので、最も効果が高いです。

☆ 他にも不動産執行や動産執行がありますが、不動産執行は費用が高すぎる為、動産執行は回収率が低すぎる為、あまり利用されないのが実情です。

債権執行の種類

(1) 給料の差押
相手方が会社員や公務員の場合は絶大な威力を発揮します。裁判所からの差押命令が直接、会社や役所に届きますので、相手方は上司に呼び出されて事情を聞かれるのが普通です。届いた時点で、差押の取下を条件に全額支払ってくる場合もあります。

メリット
① 費用が安い
他の強制執行に比べて費用が圧倒的に安いです。印紙・郵券合わせて約8000円で手続が出来ます。
② 回収成功率が高い
相手方が会社や役所を辞めない限り、必ず回収出来ます。
最も成功率が高い差押と言えるでしょう。

デメリット
① 勤め先が分からないと利用できない
強制執行でよく誤解されているのが、「裁判所が相手の調査をしてくれる」と思っている人が多いことです。現実には、裁判所は一切の調査をしません。
差し押さえるべき債権の調査は全て債権者がする必要があります。
従って、相手方の勤め先の情報が無い場合は、給料の差押は出来ません。
(相手方の調査も請け負っている法律事務所もたまにありますが、そういう事務所はたいてい非常に高額です)
② 給料の全額が差押の対象になる訳ではない
法律上、差押が可能なのは給料の4分の1までと決まっています。会社を辞めない限り、いつかは回収できますが、全額回収するには時間がかかる場合があります。
(相手方が、会社に差押が届いているというプレッシャーに負けて、自主的に全額支払ってくる場合もあります)

(2) 銀行口座の差押
相手方の銀行口座を差押えます。裁判所からの差押命令が直接銀行に届き、銀行は命令書に書かれた口座を凍結しますので、自由な引き出しが出来なくなります。

メリット
① 費用が安い
給料の差押と同じく債権執行の一種なので、費用は他の強制執行に比べて安いです。
② 一度の全額回収の可能性がある
給料と異なり銀行口座は全額の差押が可能です。従って、口座の残金によっては、一気に全額回収できる可能性があります。
③ 複数の口座を差押えることは可能
一つの口座では残高が足りない時や、どの口座に残高があるか分からない時などに、複数の口座を差押えることは可能です。

デメリット
① 空振りの可能性がある
相手方が事前に口座の残高を0円にした場合は、空振りに終わる可能性があります。
② 銀行名と支店名が分かっている必要がある
銀行口座の差押には、銀行名と支店名が必要です。意外と知られていませんが、口座番号は必要ありません。裁判所は調査をしてくれませんので、銀行名と支店名が分からなければ差押は出来ません。

債務名義

強制執行を行う時に必ず必要になる書類が債務名義です。債務名義には、仮執行宣言付支払督促・仮執行宣言付判決・確定判決・和解調書・調停調書・公正証書(執行認諾文付)などがあります。 そのまま使えるものもあれば、以下の文書が追加で必要な場合もあります。

(1) 執行文
債務名義を使える時期や条件が決まっている場合、その時期や条件が満たされていることを証明した文書です。

(2) 送達証明書
債務名義が相手方に送達されていることを証明する文書です。

☆ 公正証書(執行認諾文付)は公証人役場で作成するものです。唯一、裁判手続が不要な債務名義です。

債権執行の流れ

1.申立

支払督促や少額訴訟や民事訴訟をした裁判所と、債権執行を取り扱う執行裁判所は部署が異なります。事件番号も異なりますので、強制執行に関しては、全く別の手続を新たに始めると思って下さい。

2.第三債務者への送達

債権執行における会社や銀行のことを第三債務者と言います。債務者本人よりも第三債務者への送達を先に行います。本人に気付かれないうちに差押を実行する為です。

3.債務者への送達

第三債務者よりも遅れて、債務者本人にも送達されます。債務者は、この時点で差押の事実に気付くことになります。

4.取立・回収

差押が成功した場合は、債務者が差押命令を受け取った日から1週間経過後、第三債務者に対して取立・回収を行うことが出来ます。

ワンポイントアドバイス

1. 第三者からの情報取得手続

債権回収のあるあるに、裁判をやって判決や仮執行宣言付支払督促を取ったのに、相手の財産が分からなくて回収することができない、というのがあります。この悩みは決して珍しいことではなく、このことが理由で回収をあきらめるケースもあるのです。
上記のような理不尽な状態を解消するために民事執行法が改正されて、新たに「第三者からの情報取得手続」が制度化されました。これによって、今までよりは債務者の不明な財産を調査しやすくなりました。

この制度を利用するためには債務名義を取得している必要があります。あと以下の2つの条件のどちらかを満たしている必要があります。
(1)強制執行を行ったが完全な弁済を受けられなかったこと
例えば、100万円の請求で強制執行を行ったが50万円しか回収できなかったようなケースです。
(2)知っている財産に対して強制執行をしても完全な弁済を得られないこと
この条件には全く財産を知らない場合も含まれます。強制執行をしても全額の回収ができないことが最初から分かっている場合のことです。

この制度で取得できる情報は以下の4つです。
①法務局から不動産の情報・②金融機関から支店や口座や残高の情報・③証券会社から株式の情報・④市町村から勤務先の情報です。このうち④の勤務先情報については請求権の種類に制限があります。 具体的には養育費の請求権と、生命や身体の侵害による損害賠償請求権に限られています。

2. 執行文とは

執行文とは債務名義に執行力を与える書面のことです。分かり易く言うと、裁判所が「強制執行をして良いですよ」と認めてくれたことを証明する書面です。通常は執行文が付いていないと、債務名義だけでは強制執行ができません。
しかし、例外的に執行文が不要な場合があります。それは債務名義の種類が、「仮執行宣言付支払督促」や「少額訴訟確定判決」だった場合です。理由は専門的になりますので省きます。とにかく上記の債務名義の時は執行文が不要と覚えておけば良いでしょう。

執行文には大きく分けて3つの種類があります。①単純執行文、②承継執行文、③条件成就執行文の3つです。
①単純執行文
通常の執行文です。取得の際に証明が必要ありません。あと債務者に送達されないという特徴があります。
②承継執行文
債務者が相続で変わったり、債権者が合併や債権譲渡で変わったりした時に必要になります。変更になったことの証明が必要です。債務者への送達もされます。
③条件成就執行文
一定の条件を満たさないと強制執行ができない時に必要になります。条件を満たしたことを証明する文書が必要です。条件成就の事実を知らせるために債務者への送達もされます。

3. 転付命令とは

転付命令とは強制執行の手段の一つで、預貯金の差押の時に良く行われる手続です。目的は差押の競合を避けるためです。
例えばAさんがBさんに対して勝訴判決を取って、Bさんの銀行預金を差し押さえたとしましょう。しかし、他にもBさんにお金を貸しているCさんがいて、Cさんも同じ銀行に差し押さえをしてきたらどうなるのでしょうか。(決して珍しいことではありません)。この状態を「差押の競合」と言います。

競合が起こると回収金額が減る確率が高くなりますので、競合を避けるために最もよく使われる方法が転付命令です。先ほどの例で説明すると、まず銀行の預金者はあくまでBさんです。 転付命令が発動されると、銀行に対する債権者がBさんからAさんに強制的に変更されます。転付命令後は、銀行はAさんを預金者として扱うことになります。

では、なぜ競合が避けられるのでしょうか。転付命令が発動すると、銀行の預金者はAさんに変更されます。もはやBさんは銀行にとっては無関係の第三者になります。 Bさんと銀行の関係が切れてしまいますので、転付命令後は銀行預金はBさんの財産ではなくなります。ですから、Cさんが新たに差押をしようと思っても、Bさんの財産ではなくなっているので出来ません。だから競合の心配が無くなるのです。

料金

債権執行申立 8万円
(税込8万8,000円)

☆ 支払督促・少額訴訟・民事訴訟の後に申立てる場合は、2万円割引します。
☆ 裁判所に支払う印紙代・郵券代が別途かかります。
☆ 第三債務者が複数の場合は、追加費用がかかります。

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