少額訴訟
60万円以内の請求の場合のみに利用できる簡易な裁判手続です。
当てはまる場合は債権回収の有力な選択肢の一つです。
債権者の住所地の裁判所に申立てることが出来るので、相手方が遠方の場合は、支払督促よりも有利になりますから、利用されることが多くなります。
少額訴訟とは
60万円以内の請求に限られる訴訟手続です。一応、訴訟なので、支払督促とは異なり、証拠も必要ですし、口頭弁論も開かれます。 ただし、1回で決着させることが決まっていますので、だらだらと長引く心配がありません。(第一回期日終了後に判決が出ます)
























