
・Aさんの相続が発生すると、遺留分によって長男と長女にも株式が相続され、株式が共有となったり分散したりして、後継者であるBさんの会社経営に支障が出る恐れがあります。
・遺言書があったとしても遺留分の問題は残りますし、遺言書がなかったとしたら遺産分割協議がまとまらない場合には、会社の運営が事実上できなくなる恐れもあり、経営上の空白期間が生じてしまうかもしれません。
例えば、下記のように信託契約を締結します。

遺言の中でこのような信託を設定しておけば、Aさんが死亡した場合には、Bさんは受託者として株式の名義人となりますので、Bさんに議決権を集中させることができ、Bさんが実質的にオーナー社長として会社を運営していくことができることになります。
一方、長男と長女には遺留分相当額の受益権を持たせることで遺留分の問題を解決させ、長男と長女は会社の経営には関与せずに株式の配当のみを受け取ることになります。
このように家族信託を活用することにより、遺留分による株式の分散を回避して、会社の経営権を後継者に集中させることが可能となります。


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