
贈与税が少なくて済むからということで現時点で自社株を長男に贈与する場合、実際には長男が会社を継ぐことができない事情が生じたり、後継者には相応しくない言動が多くなったりして、 後々になってやはり後継者には二男をと思っても、自社株を長男から二男に移すことは困難です。
また、もう少し時期を見て贈与した場合に、業績が回復していて株価が上がっていると多額の贈与税が課税されることも考えられます。
例えば、下記のように信託契約を締結します。

このようにAさんが自己信託をすることによって、自社株の議決権は引き続きAさんが行使することができ、実質的に会社の経営権を残したまま、株式を後継者の予定である長男に贈与することができます。
この自己信託時に株価の評価が付かなければ贈与税の課税なしで株式の承継ができることになります。
また、後々長男が後継者に相応しくない事情が出てきたとしても、信託の内容として、Aさんに受益者指定権(変更権)を持たせておくことによって、Aさんがそれを行使して受益者を二男に変更することも可能となります。
このように自己信託を活用して、株式を受益権として子に生前贈与し、受益者指定権を親自身が保有することによって、後々の状況変化を想定して対応策も持ちつつ生前贈与をすることが可能となります


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