遺産額 :約1650万円
被相続人:夫
相続人 :妻・子2人
最初は奥様から相談を受けて、「預貯金は法定相続分で分けたい。不動産は私が住んでいるので自分の名義に。娘二人も納得している」という話でした。
これならば順調に進みそうだな、と思っていましたが、途中から話が変わってきます。長女の夫が遺産分割に介入してきて、「不動産の相続分の代償金を払え」と強硬に主張してきたのです。
ここまでならば一応、法律に即した主張なので、奥様も「仕方が無い。不動産を売って分配する」と決断されました。普通なら、これで無事に解決するはずですが、残念ながらそうなりませんでした。この長女の夫が更に、「保険金をもらっているはずだから、その分も分配しろ」と言ってきたのです。
しかし、この主張は法律に即していません。何故なら死亡保険金は相続財産ではない為、遺産分割の対象にはならないからです。当然、その旨ていねいに説明しましたが、相手は感情的になっていて聞く耳を持ちません。
本来、相続人は長女さんであって、その夫は無関係の第三者ですから、長女さんが納得すればそれで良いのです。ところが長女さんも、この自己主張の強い夫に洗脳されてしまって、いつのまにか夫と同じ主張をしてくるようになりました。
ここに至って手続が一歩も進まなくなってしまい、ついに奥様が決断されて家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになりました。
- 相談者の希望
- ・預貯金や不動産の相続手続を全てやって欲しい
- ・遺産分割調停の手続もやって欲しい
- ・調停の進行中のアドバイスもして欲しい
- 司法書士のサポート内容
- ・遺産分割調停の申立手続を代行しました。
- ・遺産分割調停の進行に合わせて随時、アドバイスさせて頂きました。
- ・調停の途中で、裁判所からの指示により、不動産の相続登記と預貯金口座の解約をしました。
結果
遺産分割調停は相続人しか出られませんので、長女の夫の介入は無く冷静に話が進んだようです(事前に家裁に対して、長女の夫が揉め事の一番の原因なので、絶対に参加させないように申立書類に書いておきました)。
おかげで、生命保険が相続財産にならないことも長女が納得したようで、当初の予定通り不動産を売却して、全ての相続財産を法定相続分で分けることになりました。
最初に引き受けた時には、まさか遺産分割調停になるとは思ってもいませんでしたので、「こんなこともあるのだなあ」と印象に残る事例でした。