事例集

事例-12公正証書遺言が間に合わなかったケース

 

遺産額 :約6500万円
被相続人:夫
相続人 :妻 (法定相続人は他に3名)

 

最初は奥様からの相談でした。

入院中の夫が書いた自筆証書遺言を見せてもらったところ、一部に直した方が良い部分が見つかり、どうせ書き直すなら家庭裁判所の検認が不要になる公正証書遺言の方が良いと提案させて頂きました。

数日後に公証人の予約を取って病院に来てもらう手はずを整えたのですが、何と予約日の前日の夜に亡くなられてしまいました。

 

 

相談者の希望
・高齢(80歳)で足が悪いので、相続手続は全て任せたい
・夫が残した自筆証書遺言を何とか活用して欲しい
・相続税申告も一緒に依頼したい
司法書士のサポート内容
・自筆証書遺言なので、まずは家庭裁判所の検認から始めました。法定相続人に妹や甥姪が含まれていたので、検認の提出書類が膨大に必要で、そろえるのに1カ月以上かかりました。
・銀行が4行と証券会社が1社ありましたので手続は結構大変でした。銀行の手続の中には貸金庫の解約も含まれていたので、中身の確認なども代理で行いました。
・不動産の相続登記については、法務局が自筆証書遺言の中身に対して質問してきました(予想はしていました)。釈明の上申書を追加で提出して、何とか理解してもらい無事に登記を通すことができました。
・相場よりも安く相続税に強い税理士と提携しているので、相続税申告も一緒に引き受けました。

結果

ぎりぎりのタイミングで公正証書遺言が作れなかったので、残った自筆証書遺言で手続をするしかなく、まずは家裁の検認から始めました。法定相続人に妹と甥姪がいたので、取得する戸籍の通数が20通以上となり、かなり時間がかかりました。(奥様は他の法定相続人との面識があまり無かったので、戸籍の取得を頼むことができず、全て司法書士が本籍をたどって取得していきました)。

 

あと、自筆証書遺言の文面で「妻に全財産を譲る」と書かれたところがあって、法的には「譲る」は相続ではなく遺贈(遺言による贈与)だと受け取られる可能性があり、遺贈だと判断されると税金面でかなり不利になります。

特に厳しいのが不動産を扱う法務局で、実際に検討会議にかけられました。何とか相続として扱ってもらうために、事情を詳しく説明した上申書を書いて提出しました。結果としては無事に相続と判断されて余分な税金を払わずに済みました。

 

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