事例集

事例-2不動産と借金の両方を相続人の一人が相続する場合

父親が亡くなり、母親と子供3人の相続で、父親に借金があった。不動産には母親と長男が住んでいて、他の子供は家を出ていたので、長男が不動産を相続し、借金も引き受けることになった。

司法書士からのコメント
ここで注意して頂きたいのは、「借金は遺産分割協議では変更できない」という事実です。「長男が不動産を取得するなら当然に借金も負担して欲しい」と考える相続人が多いと思いますが、これはあくまで家族間での理屈で、お金を貸している金融機関には効果が及びません。遺産分割協議書を作って安心していたら、後から長男の支払いが滞った場合、他の子供二人に請求が行くことは充分に考えられます(実際に、請求されて大きなトラブルになることも多いのです)。
この時問題になるのは、「不動産に関しては遺産分割協議書は有効なので長男のもの」という点です。ようするに長男に関しては「権利はあるけど義務が果たせない」という状態になってしまうのです。
このトラブルを防ぐには、相続登記の時に、不動産を相続しない相続人(今回の場合は、母と子供二人)は全て相続放棄の手続をしておくことです。こうしておけば、後で借金の請求をされる心配はありません。
亡くなった方に借金がある場合でも、上記のようなアドバイスをしない事務所もあると聞きます。相談に行くときは充分注意しましょう。

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