
母が亡くなり、10筆の土地と5棟の建物の相続が発生しました。詳しく話を聞くと、母親以外にも祖母名義の土地もあり、更に建て替えた建物が昔のままで登記されていることも分かりました。
司法書士からのコメント
建て替え前の建物が登記されている場合、建物滅失登記をしなくてはなりません。その後、建て替え後の新しい建物の表題登記をする必要があります。これらの登記は権利の登記とは別に土地家屋調査士の仕事になります。
このようなケースは時々あるので、通常、司法書士には土地家屋調査士の知り合いがいます。今回も知り合いの土地家屋調査士を紹介して滅失登記と表題登記をしてもらいました。
表題登記は建物の状態を表しているものなので権利の証明にはなりません。権利者を特定するためには権利の登記をする必要があります。権利の登記は司法書士の仕事になります。この場合は所有権保存登記になります。
次に祖母の相続登記(名義変更)に取り掛かりました。祖母の相続登記は母親との数次相続になるので、1回の申請で済ませるには中間の相続人(今回の場合は母親)が一人である必要があります。幸い祖母の子は母親一人だったので一回で行いました。(相続人が複数いる場合は遺産分割協議で一人にしてもOK)
最後に母親の相続登記を申請すると完成となります。保存登記・祖母の相続登記・母親の相続登記は連件申請と言って、一度に連続で申請することができます(1つの申請ではなく、3つの申請を連続で出す)。
複雑な登記でしたが、無事に完了して、全て依頼人の名義になりました。


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