
母親が亡くなったので兄弟で遺産分割について話し合ったところ、自宅は長男である自分が相続し、預貯金は自分が3分の1弟が3分の2で話がまとまりました。
自宅の相続登記について司法書士に相談に行ったら、預貯金の遺産分割協議書の作成も頼めると聞いたので、一緒に作ってもらいました。
司法書士からのコメント
「司法書士は登記」というイメージが強いせいか、司法書士が預貯金の相続手続もやっていることを知らない方も多いです(全ての司法書士が行っているわけではありません)。ですから今回のように相談に来た段階で、預貯金の遺産分割協議書を一緒に頼まれる場合もあります。
更に、仕事の関係で平日に時間が取れない場合や、相続人が遠方に住んでいる場合、あるいは相続人が高齢で手続に出歩くのが大変な場合などには、預貯金の相続手続も丸ごと依頼されることも珍しくありません。


橋本司法書士事務所
〒468-0073
愛知県名古屋市天白区塩釜口二丁目1009番地
シャトーハルミ601
TEL 052-832-1565
受付時間:平日午前9時~午後7時まで
※事前に予約を頂ければ夜間または
土日祝でも相談は可能です。
地下鉄 鶴舞線 塩釜口駅
2番出口 徒歩1分

