
ご両親が三重県の山林等を大量に所有していて、ほとんど利用していないにもかかわらず毎年固定資産税を支払っているのを何とかしたいと考えていました。
相続人の息子さんも名古屋に住んでいて、相続しても利用することは無いので、固定資産税の支払いが回ってくるのは避けたいと考えられていました。
そんな時「もらっても良い」という近隣の方が現れたので、この機会に贈与してしまおうと決めました。両親も納得してくれました。
※売却した場合、何棟もある古い建物を解体処分しなければならず、解体費用が売却費用を上回る可能性が高いという見積が出ていました。建物をそのままもらってくれる人がいるなら、その方が良いという結論になったようです。
司法書士からのコメント
不動産の数が多いので手続は結構大変でした。あと、古い建物が点在していたので、把握するのに時間がかかりました。調査した結果、一部、未登記の建物や、祖母の名義のままになっている建物もありました。
未登記の建物は贈与契約書に記載して、役所に申請することで固定資産税の名義を変更してもらいます(登記がされていないので、こうしないと、いつまでも固定資産税の請求が来てしまいます)。
祖母の名義のままになっている建物は、そのままでは贈与ができませんので、一旦、相続登記をしてから贈与登記をすることになります。
このように地方の不動産は登記をせずに放置されているケースが多いので、いざと言う時に手間と費用がかかることが珍しくありません。ただ今後は、相続登記が義務化されましたので、このようなケースは徐々に減っていくと思われます。


橋本司法書士事務所
〒468-0073
愛知県名古屋市天白区塩釜口二丁目1009番地
シャトーハルミ601
TEL 052-832-1565
受付時間:平日午前9時~午後7時まで
※事前に予約を頂ければ夜間または
土日祝でも相談は可能です。
地下鉄 鶴舞線 塩釜口駅
2番出口 徒歩1分

