事例集

事例-32隣の区でも法務局が異なる相続登記

父親が亡くなって、不動産の名義変更をしなければと思い、近くの司法書士に相談に行きました。母親と一緒に父親名義の家に住んでいたので、結婚して出て行った妹は、家の名義は自分にするということで当然に納得すると思っていました。ところが、妹が3分の1の持分を主張してきたので驚きました(母親は「自分はいらない」と言ってくれました)。家のどの部分を妹のものにするのか悩んでいたところ、司法書士から「持分というのは、そういう意味ではありませんよ」と説明され少し安心しました。

司法書士からのコメント

不動産の相続については始めての経験だったようなので、基本的な仕組みから説明させて頂きました。お母様は名古屋市の天白区と緑区(隣り合っている区になります)に不動産をお持ちだったようです。

実は名古屋市の法務局の管轄は天白区と緑区で異なります。天白区は名古屋法務局名東出張所、緑区は熱田出張所になります。このため、相続登記の申請は2か所に対してそれぞれ行う必要があります。従って通常よりも時間がかかります。(費用も若干高くなります)

この管轄については国が決めたものですから従うしかありません。今回のように隣の区なのに申請する場所が違うということは、避けられない問題ですね。

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